遺言書作成のご相談の際に、遺言書を作成するが他の相続人にはできる限り遺産を渡したくないというご要望を受けることがあります。

一般的には、法律で遺留分という制度が定められていることから、遺留分を全く与えないという方法はできないのが法の建前と言えます。

もっとも、遺留分額を減らす方法が全くないわけではありません。

以下では、遺留分の対策をした遺言書の作成方法について解説をいたします。

 

付言事項において説得する方法

まず一番マイルドな方法として、付言事項において遺留分権者を説得するという方法があげられます。

付言事項とは、遺言書の中で記載された相続方法や遺産分割方法の指定等とは別に記載するメッセージのようなものです。

この付言事項において、他の相続人に遺産の大半を相続させる理由や、遺留分を行使しないよう伝えることによって、任意ではありますが、遺留分を行使させないように説得するという方法があります。

もっとも、この付言事項に記載したとしても法的な効力はないため、遺留分権者の性格によっては実効性が乏しい場合もあります。

遺留分放棄の事前許可の審判による方法

付言事項には法的な効力まではなく事実上のものにすぎないため、以下では法的に効力がある方法について解説します。

まずは、遺留分放棄の事前許可の審判という方法があげられます。この制度は、遺言者の生前に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分を放棄することの許可をする審判を求めるものです。

この申立てが認められれば、生前に遺留分放棄がされたことになり、死後に遺留分行使がされなくなります。

もっとも、この遺留分の放棄の事前許可は、遺留分を放棄する推定相続人が申立てなければならないので、そもそも推定相続人に遺留分放棄の意思がなければこの制度を使うのは難しいと言えます。

したがって、この制度を利用できる場面としては限られるでしょう。

養子縁組を利用する方法

それでは、相続人に遺産を渡したくないが、遺留分権利者たる相続人が遺留分を行使することが予想される場合はどのようにすれば良いでしょうか。

まず考えられる方法の一つとして、養子縁組を利用する方法があります。

遺留分は総体的遺留分に法定相続分を乗じて個別遺留分を算定する方法等によって算出されます。

ということは、法定相続分を減らすことができれば遺留分減殺請求される遺留分額が減ることになります。

この法定相続分を減らす手段として、養子縁組をすることが考えられます。養子縁組によって子が増えることになり、遺留分権者の遺留分額が減ることになるのです。このように養子縁組を利用することによって遺留分対策をする方法があります。

もっとも、注意点もあります。それは、相続だけを目的とする養子縁組の場合、真に親子関係を形成する意思がないとして養子縁組が無効であると判断される可能性があるという点です(詳しくは、養子縁組無効の項目へ)。

このことから、遺留分対策で養子縁組をする場合は、専門家を関与させた方が良いと言えるでしょう。

一時払終身保険を使う方法

別の方法として、一時払終身保険を利用する方法が考えられます。

まず、前提として生命保険は遺産ではなく取得者の固有財産になります。

したがって、遺産となる預貯金を生命保険に変えることができれば、他の相続人に取得させる金額はそのままで、遺留分額を減らすことができるのです。

ただ、この場合であっても以下の点に注意が必要です。

例えば、遺産の大半を生命保険に変えてしまい、それを他の相続人が取得した場合、生命保険の受領が特別受益に該当する可能性がでてきます。そして、特別受益に該当する場合は、この点については、まだ裁判例はありませんが、遺留分の基礎に算定され、結局遺留分減殺請求をされてしまうと思われます。

このように、遺留分対策に生命保険を使う場合であっても、特別受益に該当する場合は遺留分算定の基礎財産に含まれてしまうので、特別受益に対する意識が必要でしょう。したがって、この方法を用いる場合も事前に弁護士に相談することが必要と思われます。

 

生前贈与と相続放棄を利用する方法

以上は遺留分額を減らすという対策ですが、状況によっては遺留分を全く取得させないという方法も可能であるといえます。それは以下の方法です。

相続開始の時点で遺産がゼロであり一見遺留分減殺請求できそうな財産が無い場合であっても、遺留分額を算出する上では、遺産に生前贈与額が加わるので、遺産を0に近い額まで減らしたとしても遺留分の対策にはならないと言えます。

この遺産額に加わる生前贈与ですが、①遺言者の死亡前一年以内の贈与②特別受益に該当する贈与(期限の定め無し)及び③遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与がこれに該当します。

相続人に対する生前贈与は、特別受益に該当するため、たとえ相続開始から1年以上前のものであっても遺留分の基礎財産に含まれる生前贈与になってしまいます。

そこで、相続放棄を利用するのです。

相続放棄を利用することにより、相続人でなかったことになり、生前贈与も特別受益でなかったことになります。

この生前贈与が死亡一年前のものでなく、かつ、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与でなければ、遺留分の基礎となる財産に加わる生前贈与には該当しません。

そして、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与というのは、立証することが難しいため、遺留分減殺請求が認められないということになりえるのです。

もちろん、これは立証の問題なので、遺留分減殺請求が認められる可能性はありますが、条件によっては遺留分の権利行使されないことも可能になるでしょう。

他方で、この方法のデメリットの一つとしては、生前贈与を行うことによって贈与税が発生するという点があります。

したがって、相続時精算課税制度を利用する等、税務上の手当てを行う必要があります。

なお,別ページにも記載の通り,相続法改正により,遺留分の計算に加算される特別受益の範囲が限定されます。

したがって,早期に生前の財産承継を行うことにより,上記方法によらずに遺留分対策をとることも可能になります。

終わりに

以上、遺留分対策のための遺言書作成について解説しました。

解説した通り、遺言者を作成するにあたり遺留分の対策をとらなければ遺留分減殺請求を受けることになり、紛争解決が図れなくなってしまうこともあります。

上述した遺留分対策の他にも対策方法はありますが、まずは上記記事をご参考になさって下さい。

遺留分対策を踏まえた遺言書の作成については、法的な知識が必要であることから、弁護士が関与することが必要です。

紛争の解決を防止するという遺言書の趣旨を貫徹するためにも、ぜひご相談ください。

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