遺言書を作成したけれども、作成後に事情が変わって遺言書を書き直したいと考えるようになった、このような場合に遺言書は撤回できるのでしょうか。以下、遺言書の撤回の方法を解説するとともに、遺言書の撤回に関する最新判例の解説を行います。

遺言書の撤回(取消)は遺言書によって行うのが原則

民法1022条によれば、以下のように遺言書を撤回できると規定しています。

民法1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

この規定により、例えば、遺言書を作成した後に、別の遺言書を作成し、「前に作成した●月●日付の遺言書は撤回する。」と記載すれば、前に作成した遺言書は撤回されることになります。

ここでの注意点は、撤回すると記載した遺言書も法律の要件を充たす必要があるということです。

遺言書を故意に破棄した場合も遺言書の撤回(取消)にあたる

遺言書は、別の遺言書で撤回すると記載することに加えて、遺言書を故意に破棄した場合も撤回とみなされます(民法1024条)。例えば、故意に遺言書を破いた場合がこれにあたります。

それでは、破いた場合ではなく、線を引いた場合にもこの破棄にあたるでしょうか。

本日、最高裁第二小法廷で、遺言書の破棄についての新しい判例(平成27年11月20日最高裁第二小法廷判決)が出ましたので、この判例の事案を紹介する形で以下解説をしていきます。

 

判例の事案

事案としては、遺言者が自ら作成した遺言書に、遺言書作成後、左上から右下にかけて赤いペンで斜線を引き、これが遺言書の破棄にあたるかが問題となったようです。
仮に斜線をひいたことが遺言書の破棄(民法1024条)にあたるのであれば、遺言書の撤回にあたり、遺言書の効力は当然ありません。

判例の判示事項とその理由

この点について、最高裁は、原審である広島高裁の、遺言書の破棄に当たらないとの判断を破棄し、本件の事案では遺言書の撤回にあたると判断しました。
その理由としては、遺言書に赤いボールペンで斜線を引く遺言者の意思の合理的な解釈をすれば、遺言者が遺言書全体の効力を否定する意思を有していたと解すべきだからとしています。

終わりに

判例を簡単に読む限りは最高裁は自然な判断をしたとも思えますが、原審は破棄という文言から解読不能になることまで要求したということなのでしょうか。原審の判決を見てないのでわかりませんが。
いずれにしても自筆証書遺言はやはり紛争になるので、公正証書遺言が一番ですね。

遺言書は紛争の予防のために作成しますが、作成に当たって気をつけないといけないことはたくさんあります。

紛争予防のための遺言書を作成するために、遺言書の作成についても弁護士に相談されることをお勧めします。

遺言書の作成等についてお悩みの方は無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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