遺産分割と認知に関する最新判例が出たようなので、以下のような相談があったと仮定して順次解説していきます。

先日父の遺産分割が終わりました。ところが、遺産分割が終わった後、父から認知を受けたとして、自分も父の子であると名乗る者が現れました。

仮に認知を受けたのが本当であるならば、遺産分割をやり直さないといけないのでしょうか。

このような質問があった場合、この事例においてはどのように考えなければいけないのでしょうか。以下順番に解説をしていきます。

 

認知をされた場合は、認知を受けた者は相続人になる。

まず本件では本当に認知がされたかは不明ですが、仮に本当に認知がされていた場合は、被相続人と認知をされた者の間で法律上の親子関係が生じます。

そうすると、認知をされた者は被相続人の子供にあたり、相続人にあたるため、本件でも被相続人の遺産を取得する権利があります。

遺産分割のやり直しをする必要まではない

それでは、遺産分割後に被相続人から認知がされた者が現れた場合、遺産分割を一からやり直さなければいけないのでしょうか。

これについては、民法910条があることにより、遺産分割をやり直す必要はありません。

民法910条は以下のように規定しています。

第九百十条  相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する

この規定によれば、新たに認知を受けた者が現れた場合は、遺産分割のやり直しをするのではなく、認知をうけた相続人が他の相続人に対して、自己の相続分に相当する価額の支払い請求権を行使することによって(現物でなく、金銭を請求することによって)、解決を図ることになります。

 

遺産の評価額算定の時期は価額の支払請求時

では、民法910条により、認知を受けた者は他の相続人に対して価額の支払請求をすることができますが、認知を受けた者が価額の支払請求をした場合、いつの時点を基準とした金額を支払わなければいけないのでしょうか。

例えば、相続開始時の評価額が1億円だったが、その後不動産が値上がりし、価額の支払請求をした時点では1億2000万円になっていた場合はどちらをもとに計算すべきでしょう。

この点については、最新判例である最高裁第二小法廷平成28年2月26日判決が答えを出しています。

同判決によれば、価額の請求をした時における評価額を基準に、支払請求額が決まるとしています。

なお、同判決によれば、認知を受けた者から支払請求を受けた時から遅延損害金として、年5%の割合の金銭を支払わなければいけないとしています。

終わりに

以上、遺産分割と認知に関する相談事例があったと仮定して、最新判例を紹介しました。

最近相続の分野で最新判例が続々と出てますので、しっかりフォローする必要がありますね。

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