雪が残る中大変でしたが、日曜日はちゃんと選挙に行ってきました。投票率は伸びなかったようで残念。
民事訴訟と遺産分割調停の違い
さて、前回遺産分割調停等に関する記事を作成しましたので、今回は民事訴訟に関する記事を作成します。
前回の記事でも書いたとおり、遺産分割調停や離婚調停というのは話し合いが基本であり、合意が形成できなければ解決基準になりません。
それと異なり、民事訴訟というものは裁判所による請求認容か請求棄却等の判決がでるため、必ず何かしらの結論(解決基準)が出る手続になります。
訴訟を選択する一つの基準
遺産分割調停や離婚調停等の話し合いではラチがあかないというときは、離婚訴訟や例えば使い込みの訴訟を提起して裁判所に何らかの判断を求めるのも一つの手ですね。
ただ、民事訴訟の場合は立証の壁があり、立証がうまくいかないと訴えたほうが負けてしまうというデメリットがあります。
立証の壁や法律の筋をとおすと訴訟では厳しい結論が予想される。だけど、結論的にはおかしいよねという事案の時には、調停でうまく話し合ったほうが妥当な結論になることもあります。
裁判手続を選択するときは、手続のメリット・デメリットを意識して選ぶと良い結果になると思います。
相続や離婚についてお悩みの方は無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。