現在相続法の改正の準備がされており、今後改正される見込みです。
その改正案の中で、配偶者の居住権に関する規定が設けられるようです。
特に後妻さんがいる遺産分割において、相続開始後、後妻さんが建物を無償で使用し続けていることに対して、他の相続人から後妻さんに対し賃料相当分の請求がされるという事案を相続案件を扱っているとたまに見かけることがあります。
また、配偶者ではないものの、被相続人の子供が被相続人と同居していた場合において、建物を無償使用していたことを理由に他の相続人が特別受益を主張することがあります。
それでは、このような事案において、各相続人の請求は認められるのでしょうか。
以下では、被相続人との同居による建物無償使用に対する特別受益及び賃料相当額の請求について解説をしていきます。
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共同相続人が遺産分割までの期間に建物に居住していたとしても賃料相当分を支払う必要はない
以下の判例(最高裁平成8年12月17日判決)のとおり、共同相続人が被相続人の生前、被相続人と同居していた場合は、共同相続人は一定の期間建物を無償で使用することができます。
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と当該相続人との間において、相続開始後も、遺産分割により当該建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き当該相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される。
ここでのポイントは、①共同相続人が被相続人の生前に被相続人と同居していたこと②無償で使用できるのは相続開始後、遺産分割までの期間としていることです。
このように判例は、被相続人と共同相続人が同居していた場合は、被相続人と共同相続人との間で建物を無償使用させることの合意があったことが推認されるとしています。
そのため、家賃相当額の支払を求めた相続人側が、特段の立証をしない限り、他の相続人は同居していた相続人に対し賃料相当額の請求ができないことになります。
建物を無償使用していても家賃相当分の特別受益は認められない
以上、無償で建物を使用していた相続人に対する賃料相当額の請求の可否について説明をしましたが、賃料相当額の請求ができるかということと、無償で使用することが特別受益に当たるかということは別問題になります。
それでは、他の相続人は建物を無償で使用していたことを理由に賃料相当額について特別受益を主張することができるのでしょうか。
この点について結論を言えば、建物を無償使用していたとしても賃料相当額について特別受益は成立しないと考えるのが多数です。
土地についてであれば、例えば土地の上に建物を建てて無償使用していた場合は、使用借権相当額について特別受益を認められますが、建物についてはこれを認めないことが多いです。
これは、様々な理由が考えられますが、土地の使用貸借については土地の価値が大きいのに対し、建物の場合はその価値が小さいという価値判断があることや、同居しているとしても、同居していた相続人が独立して占有していたわけではないということがその理由としてあげられると思われます。
終わりに
以上、建物の無償使用に対する賃料請求と特別受益について解説をしました。
建物の無償使用がされていた場合、不公平感を感じることがありますが、残念ながら上記述べたとおり遺産分割実務上はこれが認められない可能性が高いです。
このような場合は、建物無償使用ではなく、別の特別受益や寄与分の主張をした方が良いと言えるでしょう。
遺産分割にあたっては、認められる可能性が高い的確な主張をすることが大事になってきます。
このような主張を良い結果を導くためにも遺産分割に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
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