前回民泊とその問題点について記事を書きましたが、今回は前回と同様に不動産に関する記事を書きたいと思います。

今回は家賃不払いと明け渡しの手続に関する記事です。

不動産を購入して賃貸に出したものの、賃借人が家賃を支払わないで家賃滞納が続いているという事態が生じることがあります。
この時に不動産のオーナーはどのような手段をとるべきなのでしょうか。

まずは、賃貸借契約の解除が必要

このような場合は、家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除した上で、裁判の手続を経て明け渡しの強制執行の手続をとらないといけません。

上記の手続をとらずに、例えば不動産の鍵を勝手に変えたり、鍵を開けて中に入って荷物を搬出する等の措置をとった場合は損害賠償請求や刑事責任を負う可能性があるので注意が必要です。

まず、明け渡しを求めるためには解除をすることが前提となりますが、解除ができるかどうかについてはおおよそ3ヶ月程度の賃料不払いが必要になります。

賃貸借契約書に1ヶ月以上の不払いがあった場合は解除ができるとされていても、判例では解除について制限を加えており、解除が認められない可能性が高いため(賃料不払い以外の事由があればまた結論は変わり得ますが)、注意が必要です。

賃貸借契約解除の方法及びその後の手続

そして、賃貸借契約の解除の方法ですが、内容証明郵便を用いて解除をする方法や、訴訟で解除をする方法がありますが、いずれであっても記録が残る方法でこれを行った方が良いでしょう。

この解除が認められ、裁判で明け渡しが認められると、強制執行を申立て、強制執行の手続により、執行官が占有を賃貸人に戻すことによって、明け渡しが完了します。

上記手続を行うには弁護士費用や執行費用等の費用が発生しますが、家賃滞納を放置することによって賃料が回収できない事態が続いてしまうと結局損失が大きくなってしまいます。

したがって、早め早めの対策をとることをおすすめいたします。

なお、家賃滞納の際に明渡費用を安くする方法ついては、こちらの記事で解説をしています。

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