本日は昨今問題となっている「民泊」に関する記事を書きます。

民泊の意義

民泊とは、色々定義があるようですが、平たく言えば、自分が所有している家を他人に宿泊させる代わりに、宿泊者から宿泊料を得るというものです。

この民泊は、訪日外国人が増えている一方で、ホテルが足りていないことことから、ホテルの代わりにその需要を満たすのでないかとして注目されているようです。

この民泊を手軽に行うためのサービスとしてAirbnb(エアービーアンドビー)というサイトがあり、部屋の貸し手と借り手を仲介するサービスを行うなどしているようです。

しかし、この民泊サービスですが、様々な法的な問題点があるのではないかと指摘されています。
そのうちの一つとしては、旅館業法上の許可の問題があります。

民泊の問題点

旅館業法という法律によれば、旅館業を営むためには、都道府県知事の許可を得なければならないとされています(旅館業法3条)。そして、旅館業法上の許可を得ずに旅館を経営した場合は、6月以下の懲役または3万円以下の罰金が科せられるという罰則があります(同法10条1号)。

この民泊については旅館業にあたる可能性が高いといわれており、旅館業法上の許可を得なければ上記のような罰則を科せられるリスクがあります。

それでは、旅館業とは何かと言えば、旅館業法2条1項に旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業のことを言うと規定されており、2条2項以下にホテル営業等の定義が規定されています。

そして、民泊がこのホテル営業等にあたり、旅館業法上の許可が得られるかどうかですが、ホテル営業や旅館営業については、旅館業法政令上、客室が5個以上等の要件があるため、ホテル営業としての許可はでない可能性が高いです。

そうすると、簡易宿所営業にあたり旅館業の許可が得られるかどうかが問題となります。
しかし、簡易宿所にあたるためには33平米以上の床面積を有していること等が必要になるのですが、所有している部屋によってはこの要件を充たさないこともあるでしょう。

この簡易宿所の要件については要件が厳しく、これでは民泊ができないのではないかという問題があるため、現在要件の緩和がされるかどうか検討されているようです。

終わりに

以上、簡単ではありますが、民泊の説明とその法的問題点について記事を書きました。
民泊については、現在非常に注目されていますが、今後どのように規制を緩和されていくのかについても注意が必要です。

民泊を考えている不動産オーナーは、民泊に関するニュースを注意深く見守ったほうがよさそうですね。

民泊を含む不動産問題についてお悩みの方は弁護士による30分無料法律相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、または本ホームページのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。
電話誘導