以前民泊の記事を作成しましたが、大田区で初めての民泊の認定が行われたとのことでしたので、今回はそれについて記事を書きたいと思います。

といっても、民泊に関する規制はまだ流動的であり、これを解説した書籍が多くあるわけでは無いため、法律的にどのような規定が適用されるのか法律等を参照し調べてみました。

※ なるべく調べていますが、調査段階なので、誤りがあるかもしれませんので、念のため内容については法律及び政令を確認してください。

さて、以前の民泊の記事で,民泊は旅館業法上の旅館業にあたる可能性が有り、旅館業法上の許可をとらないで旅館業を行うと罰則があることを解説しました。

今回の大田区の民泊の認定は通常の旅館業法上の許可と違うのでしょうか。

国家戦略特別区域法による旅館業法上の特例

まず、国家戦略特別区域法によれば、下記のように規定されています。

第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる

 特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う当該特定認定を受けた事業(第八項及び第九項第三号において「認定事業」という。)については、旅館業法第三条第一項の規定は、適用しない

※ 下線部及び太線は筆者が修正。

簡単に言えば、国家戦略特区という特別な地域に該当する場合に、特定の事業(今回だと民泊)を行う場合は、特別区(保健所を設置している)の認定を受けることにより、旅館業法3条1項の旅館業の許可がいらなくなるということみたいです。

]国家戦略特別区域法施行令における認定の基準

そして、政令である国家戦略特別区域法施行令によれば、以下のように具体的な基準が定められています。

第十二条  法第十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下この条において単に「施設」という。)の所在地が国家戦略特別区域にあること

 施設を使用させる期間が七日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。

  施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。

一居室の床面積は、二十五平方メートル以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。

 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。

 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。

 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。

 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。

  施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。

  施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。

六  当該事業の一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものであること。

色々な基準があるようですが、例えば、部屋の広さは原則として25平米以上であるとか、施設を使用させる期間が7日から10日の条例で定める期間以上である等が要求されています。

大田区の条例では、認定を受けるためには近隣住民への周知が必要とされている

大田区の条例では、以下のような定めになっています(抜粋)。

第2条  国家戦略特別区域法施行令(平成 26 年政令第 99 号。以下「政令」とい う。)第 12 条第2号の条例で定める期間は、7日とする。

第4条 法第 13 条第1項に規定する特定認定(以下「特定認定」という。)を受 けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係 る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。

 

このように、大田区の条例では、施設を使用させる期間を7日以上と定めたり、法13条1項の区長の認定を受けるためには近隣住民に事業計画の内容の周知をしなければならない等を定めているようですね。

終わりに

以上、国家戦略特別区域法が旅館業法を修正しており、その修正のためには同法施行令、条例の要件をクリアしないといけないことがわかりました。

今回は引用部分が多くなってしまいましたが、参考になればうれしいです。

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