最近事実婚という言葉を聞くことがありますが、これはいわゆる内縁という状態になります。

内縁とは、事実上夫婦と同視できる関係ではあるが、婚姻届を提出しておらず法律上の配偶者に該当しない状態のことを言います。

現代において結婚という制度自体が意味が無いと考えているまたは結婚届を出したくない(出せない)という理由から内縁または事実婚状態のままの夫婦もいると思います。

それでは、相続の場面において内縁という状態がどのような影響を与えるのでしょうか。

以下、内縁(事実婚)関係にある相手方との相続について解説をしていきます。なお、以下では内縁の夫婦のうち、死亡した方を内縁のパートナーと言い、残された一方を内縁の妻・夫と呼び解説をしていきます。

 

内縁(事実婚)の妻・夫に遺産の相続権は無い

内縁(事実婚)の状態だと相続の場面でどのように影響を与えるのか、これについて結論を言えば内縁の場合は法定相続権が発生しないという影響があります。

民法上、配偶者は法定相続人になると規定されていますが、この配偶者は法律上の配偶者とされており、パートナーとの間でどんなに絆が深かったとしても婚姻届を出していない以上法律上の配偶者には当たりません。

したがって、内縁(事実婚)のパートナーが死亡した場合、死亡した内縁(事実婚)のパートナーが何らの手続をとっていなかったとしたら、内縁(事実婚)の妻・夫は一切財産を取得できなくなってしまいます。

遺言書を作成して内縁の妻・夫に財産を渡す

とはいえ、内縁(事実婚)の妻・夫が財産を取得する方法が全くないかと言えばそうではありません。

まず、内縁のパートナーが生存中であれば遺言書を作成して「内縁の妻・夫に財産を遺贈する」と遺言書に記載すれば、内縁の夫・妻が内縁のパートナーの法定相続人にあたらなくても財産を渡すことができます。

したがって、内縁のパートナーの生前中であれば遺言書を作成することにより死後の財産移転の措置をとることができます。

 

特別縁故者という制度を使って内縁の妻・夫が遺産を取得できる場合がある

それでは、婚姻届も提出しておらず、しかも、既に内縁のパートナーが死亡してしまった場合に何とか財産を取得する方法はないでしょうか。

これについては、内縁の妻・夫は前述のとおり法定相続人にあたらないため、遺産を取得することは原則として厳しいです。

もっとも、内縁のパートナーに子供も兄弟もおらず、しかも親が死亡している等、内縁のパートナーに相続人が誰もいない場合は特別縁故者という制度を使うことによって内縁の妻・夫が財産を取得することができます。

この特別縁故者という制度は、相続人では無いけれども亡くなった方と一定の親密な関係にあった者に対して財産を分与するという制度になります。

内縁の妻・夫は通常内縁のパートナーと一定のつながりがあることからこの特別縁故者に該当する可能性があります。

したがって、この特別縁故者という制度を使えば、婚姻届も提出しておらず、しかも、遺言書を作成しないで内縁のパートナーが死亡した場合であっても内縁の妻・夫が遺産を取得できることがあるのです。

なお、内縁のパートナーに相続人がいる場合であっても、他の相続人が相続放棄をして相続人が誰もいない状況になればこの特別縁故者という制度は使えるようになります。したがって、特別縁故者の制度を利用するために他の相続人と交渉するのも一つの手でしょう。

終わりに

以上、内縁(事実婚)の妻・夫が遺産を取得するための方法について解説をしました。

婚姻届を提出していなかった場合にどのようにすれば遺産を取得できるかという視点で解説をしていきましたが、できれば婚姻届を出して法律上の配偶者になった方が(相続だけを見れば)望ましいと言えるでしょう。

ただ、婚姻届を出すことができないという事情がおありの方もいらっしゃるとは思いますので、そのような方は本記事を参考にして財産承継をされるようにしてください。

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