2016年4月15日 不動産建物明渡し
賃借人が家賃滞納や賃料不払をした場合には、解除通知を発送し、賃貸借契約を解除した上で、明け渡しの判決を取得し、裁判所を通じて強制執行をするのが基本的流れです。 もちろん、明け渡しを受けるためには、必ず裁判所を通さなければ …