冬のこの時期はスノーボードに行きたいのですが、家庭の都合上今年はスノーボードにいけそうもありません。

さて、話は全然変わりますが、今日は遺産分割と生命保険に関する記事を書きます。

被相続人の遺産の調査をしていたら、相続人の一人が受取人となっている生命保険が発見された、このような場合に生命保険金について遺産分割をしなければならないのでしょうか。

また、生命保険金がある場合、遺産分割にあたりどのようなことを知っておかなければいけないのでしょうか。

 

生命保険金は遺産分割の対象となる遺産にならない

まず、生命保険金について遺産分割をしなければいけないかについてですが、これについては遺産分割をする必要がありません。

なぜなら、生命保険金は、被相続人の遺産ではなく、被相続人が死亡することによって相続人が取得する相続人固有の財産になるからです。これに似たようなケースとしては年金等があります。

いずれにしても、生命保険金は遺産ではないため相続人が単独で全額取得することができます。

生命保険金の特別受益該当性

生命保険金が遺産にならないとしても、生命保険金を受け取ったことが特別受益にあたらないかということが問題となります。

しかしこの点については、既に最高裁決定により結論が出ています。

生命保険金の受領は特別受益にあたらない

平成16年10月29日最高裁決定によれば、生命保険金は原則として特別受益にあたらないとしています。

これは、生命保険金が死亡と同時に発生する権利であることから、被相続人の財産の先渡しである特別受益に該当しないと判例が考えたものと思われます。

例外的に特別受益にあたることもある

もっとも、同判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当」と述べており、例外的に生命保険金が特別受益にあたる余地があることを認めています。

この例外的に生命保険金の受領が特別受益にあたるかの判断基準ですが、大きな要素は遺産の割合と受領した保険金の割合であり、個々の事案にもよりますが、生命保険金の遺産に対する割合が数%では特別受益にあたらないと判断される可能性が高いのに対し、同割合が半分を超える場合は特別受益にあたると判断されやすくなるでしょう。

 

生命保険金と相続税

前述のとおり、生命保険金は遺産ではありませんが、被相続人が契約者及び被保険者の生命保険の場合は、税金上、生命保険金はみなし相続財産として相続税の財産に加算されます。

ただし、500万円×相続人の数については、非課税枠となります(なお、詳しい税金の内容については税理士に相談されることをお勧めします。)。

終わりに

以上、生命保険と遺産分割について記事を作成しました。

生命保険金は一見遺産のように見えますが、遺産ではありません。他方で、民法上遺産は無くても、税法上は遺産に含まれてしまうこともあります。

このように生命保険金の扱いは難しいこともありますので、生命保険金を含む遺産分割については弁護士に相談されることをお勧めします。

生命保険を含む遺産の分割についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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