運動不足が続いているので、月1度は運動をするように心がけているのですが、はたして月1度で意味があるのだろうか・・・?と自問自答しています。

さて、本日は、遺産分割をしたものの、遺産の一部に分割されていない遺産が残っている場合における遺産分割の効力に関して解説をします。

遺産分割をしたものの後から新たな遺産が発見された場合や、あえて一部の遺産のみ遺産分割をしたいと考える場合もあると思います。このように遺産の一部しか分割していない場合において、遺産分割の効力はどうなるのかを解説したいと思います。

 

一部の遺産分割であっても有効とするのが一般的

まず、このように後から遺産が発見された場合や意図的に一部のみの遺産の分割を行った場合であっても遺産分割は有効と解するのが一般的です。

もちろん、理想論を言えば、一回的解決のためには一部分割は望ましくなく、全部を分割するのが望ましいですが、遺産の一部分割を禁じている明文はないですし、遺産の一部分割を行う必要性がある場合もあるので、これを一律に無効と解すべきでもないでしょう。

このようなことから、実際に遺産の一部のみを分割することは実務上珍しくありません。

 

例外的に遺産分割が無効になる場合

もっとも、遺産分割の当事者が、遺産分割されなかった遺産の存在を知っていたら遺産分割をしなかったという事情があった場合は、例外的に遺産分割は錯誤によって無効になる可能性があります。

どのような場合に無効になるかは具体的な事案次第ですが、新たに発見された遺産と従前の遺産の金額の比較や、遺産分割においてどのような話し合いがされていたかによって遺産分割が無効になるかどうかが変わると思います。

終わりに

以上、遺産の一部分割に関する記事を作成しました。

前述したように遺産の一部分割は理論的には可能ですが、総合的に解決するためには全部分割が望ましいのは言うまでもありません。

遺産分割の困難性を理由に一部分割をしてしまうと、将来的に未分割の遺産が残ってしまうというリスクもあります。

一部分割を考えている場合は、一部分割をすることのメリットと未分割の遺産が残ってしまうデメリットを比較考慮してこれを行う必要がありますので、一部分割を考えている場合は、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

遺産分割及び遺産分割後の相続問題についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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