父又は母が亡くなったけれども、両親とは同居していなかったので財産や負債については何があるかは分からない、または、相続人の一人から遺産分割の話を持ちかけられたけれども、遺産の全容を明らかにしてくれない、若しくは、相続人から遺産の一部を開示がされたようだけれど、遺産を隠しているように思われる、このような場合は遺産の調査をする必要があります。

それでは、このような遺産調査の必要性がある場合、どのように遺産の調査をしなければいけないのでしょうか。

今回の記事では、相続人が被相続人の遺産の全容を把握していない場合に、どのように被相続人の遺産の調査をすれば良いかについて解説をしていきます。

 

預貯金や株等の金融資産の有無については各金融機関に問い合わせを行う。

まず、預貯金をはじめとする金融資産の調査ですが、これらについては、相続人であれば、金融機関に問い合わせをすれば、預貯金口座や証券口座の有無を教えてくれます(金融機関にもよりますが、全支店の口座の有無を調べてくれることが多いです。)。したがって、金融機関に対し、被相続人の預貯金口座等の有無について一つ一つ地道に問い合わせを行いましょう。

この問い合わせをするときのポイントですが、闇雲に調査を行うのでは無く、被相続人の最後の居住地に近接する金融機関や、または、被相続人のメモや日記等を確認し、それらに、生前使用していた金融機関名等が記載されていないかを確認し、もし記載されていた場合は、それらの金融機関に問い合わせを行うようにしましょう。

なお、これらの金融機関に対する調査により、預貯金口座等の有無が明らかになった場合は、残高証明及び取引履歴を取得することも忘れないようにしましょう。

なぜなら、残高証明や取引履歴を取得することにより、遺産である預貯金の使い込みが発覚する可能性があるからです。

したがって、預金口座が発見された場合であってもこれに満足することなく、引き続き遺産の正確な調査を行いましょう。

不動産については、名寄帳を取得する

不動産については、市区町村や都税事務所に対し、名寄帳(固定資産課税台帳)の交付を請求することによって、被相続人が所有していた不動産の有無が明らかになります。

この名寄帳とは、地方公共団体が固定資産税を課税するために把握している不動産を一覧にしたものであり、相続人であれば取得することができます。

名寄帳は地方公共団体ごとに存在しますので、名寄帳を一つ取得すれば被相続人名義の全ての不動産を発見できるわけではありませんが、被相続人と関わりあいがある地方公共団体というのは限られるので、被相続人と関わりがある地方公共団体に対し名寄帳の交付を請求することによって、遺産である不動産の状態を確認することができます。

 

借金の有無については、信用情報機関に問い合わせる

借金(債務・負債)については、全てを把握することは難しいですが、信用情報機関に問い合わせをすることによって、一定の債務の有無については調査することができます。

信用情報機関の例としては、JICC等があります。これらの機関に対し、相続人として被相続人の債務の有無の調査を問い合わせると、債務の借入額が明らかになる場合があります。

ただし、これらの問い合わせを行ったとしても、個人間の借り入れについては明らかにならないため、借金の有無についてはある程度しか明らかにならない点には注意が必要です。

終わりに

以上、相続開始後の遺産調査に関して解説をしました。

遺産の調査自体は、金融機関とのやりとりや必要書類の収集等手間がかかることは否めませんので、弁護士等の専門家に依頼することも一つの手段といえます。

遺産の調査等について面倒と感じた方は、弁護士等の専門家に依頼をすることをおすすめいたします。

遺産調査を含む相続事件についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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