特別受益の典型的な例として、
このように、特別受益と聞けば、
もっとも、
以下では、
事例の紹介~被相続人の借地権と相続人による底地の購入~
問題となる事例は以下のとおりです。
- 被相続人Xの相続人は、長男Aと次男Bである。
- Xは生前東京の土地(更地の評価額5000万円)
に借地権を有しており、借地の上に建物を建て生活をしていた。 - Aは、Xが一人で暮らすのが難しくなったことから、
Xと同居することにした。 - Xとの同居後、
地主からAのもとに底地を購入しないかという話があり、 Aは底地を購入することにした。 Aは本件土地が借地権割合が6割の地域にあったため、 地主から2000万円で底地を購入し、 Xの同意のもと土地の上の建物を壊し、 新たに二世帯住宅を建てた。 - 底地の購入後、
XからAに対しては地代等の金銭的給付はなされなかった。 - Xの遺産は、金融資産3000万円のみであるが、Xの死後、
Bは、Aには特別受益があるので、 自分が金融資産を全部取得すると主張した。
このような事例において、AはXの遺産を取得することができるのでしょう
底地を購入した相続人は借地権相当額について被相続人から贈与を受けたと評価されうる
Aに特別受益や寄与分がなければ、
それでは、Aに特別受益はあるのでしょうか。
この点について、結論を先に言うと、Aは特別受益を得ているといえます。
というのも、
そして、Aは底地を購入したにすぎないため、
ところが、底地購入後、
そうすると、結局Aは底地価格(2000万円)で更地(
したがって、底地の購入に伴い、
そうすると、Aは3000万円の特別受益を受けており、遺産が3000万円ですので、Aの具体的相続分は、
(3000万円(遺産)+3000万円(特別受益))×1/2-3000万円=0円
となり、Aは原則として遺産を全く受け取れなくなるという結論になります。
終わりに
以上、親が借地権を有する土地の底地を、
解説のとおり、Aによる底地購入が特別受益にあたりますが、当のXとA本人たちにはその意識はないと思われます。
もっとも、
Xは生前どのような対策をとればよかったかと言うと、
もっとも、Xが生前何らの措置を取っていなかったとしても、
いずれにしても、
したがって、
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