気づけば1年以上も更新していませんでした。。
なんとか継続的にお役にたてる記事を書きたいと思います。

面識の無い親戚が亡くなった際の相続の対応

さて、今日は相続の記事を書きたいと思います。相続と言えば、身近な親族が亡くなった時に発生するものとも思いますが、身近な人が亡くなる時だけが相続ではありません。
自分が一度も会ったことない人の相続が発生し、突如自分が相続人であり、遺産を相続する権利があることを家庭裁判所からの調停期日の呼出状で知ったということもあります。このような場合取るべき対応としては、色々あります。

もらえるものはもらうパターン

一つは、貰えるものは貰っておこうということで、調停に参加して相続分相当額を金銭その他の財産で受け取るという方法です。

相続放棄等による方法

もう一つは、知らない人のお金をもらっても仕方ないということで、相続放棄をすることも考えられます。但し、この場合は3ヶ月の期間制限があるので、注意が必要です。
この場合は、相続放棄をしないという選択をとるか若しくは相続放棄はできないけれどもそれでも相続の手続からは離れたいとして、相続分の譲渡・放棄という手段をとることもあります。
この相続分の譲渡・相続分放棄の手続については次回以降の記事で説明したいと思います。

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