遺産分割と認知に関する最新判例が出たようなので、
先日父の遺産分割が終わりました。ところが、
遺産分割が終わった後、父から認知を受けたとして、 自分も父の子であると名乗る者が現れました。 仮に認知を受けたのが本当であるならば、
遺産分割をやり直さないといけないのでしょうか。
このような質問があった場合、
認知をされた場合は、認知を受けた者は相続人になる。
まず本件では本当に認知がされたかは不明ですが、
そうすると、認知をされた者は被相続人の子供にあたり、
遺産分割のやり直しをする必要まではない
それでは、
これについては、民法910条があることにより、
民法910条は以下のように規定しています。
第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求し
ようとする場合において、 他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、 価額のみによる支払の請求権を有する
この規定によれば、新たに認知を受けた者が現れた場合は、
遺産の評価額算定の時期は価額の支払請求時
では、民法910条により、
例えば、相続開始時の評価額が1億円だったが、
この点については、
同判決によれば、価額の請求をした時における評価額を基準に、
なお、同判決によれば、
終わりに
以上、遺産分割と認知に関する相談事例があったと仮定して、
最近相続の分野で最新判例が続々と出てますので、
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