先々週あたりに、雪すごいですねと書いたら先週の土日も雪が大変でしたね・・・
早く暖かくなってほしいです。暖かいのが好きなもので。

さて今日は使い込みの訴訟や遺産分割調停等が行われる場所について書かせていただきます。

訴訟の提起や遺産分割調停を申し立てる際は好きな裁判所に申立をすることができるわけでは無く、法律上訴訟等が行われる裁判所は決まっています。それでは、どこの裁判所で手続を行うべきなのでしょうか。

使い込みの訴訟や遺産分割調停が行われる場所はどこか

さて、使い込みの訴訟や遺産分割調停等の準備が完了し、いざ提出するとなった時にどこの裁判所に訴状や遺産分割調停の申立書を提出すべきでしょうか。
自分も相手も東京であれば東京地方裁判所や東京家庭裁判所でよさそうですが、自分は東京に住んでいるが使い込みの訴訟(不当利得返還請求訴訟)で訴えようとしている被告が大阪に住んでいる場合、または、遺産分割調停を申し立てようと思っているが、親族が広島にいる場合はどこの裁判所に申し立てるべきでしょうか。

使い込みの訴訟や遺産分割調停は相手方の住所地を管轄する裁判所で行われる

この問に対する基本的な答えは、「相手方の住所地の裁判所」になります。
上の事例であれば、使い込みの訴訟(不当利得返還請求訴訟)なら大阪の裁判所、遺産分割調停であれば広島の家庭裁判所になります。
ただし、「基本的な答え」と述べたとおり、法律の規定により相手方の住所地の裁判所以外にも担当してくれる裁判所(正式には管轄する裁判所といいます。)がある場合があります。

例えば、不動産に関係する訴訟(ex:土地の明渡等の請求をする訴訟)の場合は、不動産がある場所の裁判所に訴訟を提起することができます。
仙台に住所がある人に自分の東京の不動産を不法占有されて、困っている人がいれば、その人は仙台ではなく、東京地方裁判所に不動産の明渡し訴訟を提起することができるのです(もちろん、仙台地方裁判所に提起することもできます。)。

終わりに

このように、担当の裁判所は、基本的には相手方の住所地の裁判所ですが、別の裁判所を選べる特別の規定があるのです。
この特別の規定ですが、家事事件(遺産分割や離婚事件等)と民事訴訟事件(お金返せ、不動産明渡せ等)で若干規定が異なり、また、特別の規定は前述したもの以外もありますので、調べてみると面白いかもしれません。
ちょっとマイナーですが、今日は裁判の場所の話でした。

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