使い込みの訴訟や離婚訴訟または遺産分割調停や離婚調停を申し立てた後、第1回目の期日が決まり、依頼者に第一回目の日程をお伝えすると「私も行く必要ありますか??」ときかれることがあります。
それでは、使い込みの訴訟や遺産分割調停等を弁護士に依頼をしたときに使い込みの訴訟や遺産分割調停にご本人が行く必要があるのでしょうか。
結論を言いますと、訴訟の場合においては、弁護士がついていればご本人が来ることはほとんどありません。
本人が来ないと裁判所はわからないんじゃないの?と思われるかもしれませんが、実際の裁判を傍聴すればわかるように、訴訟ではどれだけ客観的な証拠を集めるかということが鍵になるため、書面でのやりとりが中心になり、裁判の場で議論を交わしたりすることはあまり多くはありません。
したがって、書面でのやり取りが中心になる以上、本人が来る必要は余りないのが実情です。
ご本人が来るのは、せいぜい当事者尋問という尋問手続(証拠調べ)をするときか、和解をする際において条件の調整をする必要がある時くらいだと思います。
これに対して、調停の場合は、弁護士がついていても本人が来ることがよくあります。
これは、調停が話し合いを基本とするものであり、本人に事情を細かく聞く必要があることや、条件面について細かく調整する場面が多くあり、本人がいたほうが解決が早まるからだと思われます。

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