親が高齢になって財産の管理が難しくなったため、子供が財産管理をしていたところ、親の存命中にその子供が親の預金を使い込んでいたことが発覚、または、使い込みをしているのではないかと疑われることがあります。

よくある使い込みのパターンは、親の生前に預貯金が使い込まれていたところ、親が亡くなった後に使い込みが発覚したというパターンですが、今回は、生前に使い込みがされ、かつ、使い込みの発覚も生前になされているという点で異なっています。

それでは、親が生存中に預貯金が使い込まれていたことが発覚した、または、預貯金の使い込みが疑われる場合はどのような措置をとるべきなのでしょうか。

以下では、親族生前中において預貯金の使い込みが発覚した場合にとるべき措置について説明をしていきます。

 

まずは、これ以上の使い込みの被害の拡散を防ぐ

以下のとおり、まずはこれ以上預貯金が使い込まれることがないよう被害防止の措置をとりましょう。

認知状態がそこまで悪くない場合はキャッシュカード等を変更してさらなる使い込みを防ぐ

親が財産管理を親族に委ねているものの、認知状態もそこまで悪くなく、他の親族との意思疎通に問題が無い場合は、親と一緒に金融機関に行って、親族に預けているキャッシュカードや通帳、印鑑等の紛失届を提出し、これ以上の払戻ができないように変更しましょう。

この手続をとることによって、現在使っているキャッシュカード等では預貯金の払戻ができないようになり、親族がこれ以上引出をして使い込むことができなくなります。

よって、このような手続によってまずはこれ以上の使い込みの被害を食い止めましょう。

認知症の症状が重く、金融機関にいけない場合は後見の申立を行うことによって使い込みを防ぐ

上記と異なり、親の認知症の症状が重く、意思疎通をすることが難しい場合は金融機関に行って、キャッシュカード等の変更ができない場合もあります。

この場合は、家庭裁判所に後見人選任の申立を行うことによって更なる預貯金の使い込みを防ぎましょう。

後見人が選任されますと、後見人が財産管理をすることになり、財産管理を従前していた親族は後見人選任後は財産管理をすることができなくなります。

したがって、使い込みをしていた親族は財産管理権がなくなることによって、これ以上の使い込みをすることができなくなるのです。

 

使い込まれた分に対しては返還請求を行う

キャッシュカード等の変更によりこれ以上の使い込みが防止できた場合は、以下のとおり預貯金の使い込みをしたと疑われる親族に対して返還請求を行います。

認知状態に問題なければ親を原告として返還請求を行う

預貯金が親族によって使い込まれていた場合において、親の認知状態が重くない場合は、親を原告として使い込みをした親族に対して返還請求を行います。

この場合は、親が弁護士に依頼することによって、弁護士が動いていくことになります。

なお、使い込みをした親族に対し返還請求をする場合は、通常の使い込みの事案と同様に不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります。

認知状態に問題がある場合は後見人が返還請求を行う

親の認知状態に問題がある場合は、本人が弁護士に依頼をして使い込みをした親族に対して返還請求を行うことは難しくなります。

そこで、この場合は後見人本人、または、見人が依頼した弁護士が使い込みをしたことが疑われる親族に対し、使い込んだ預貯金の返還請求をすることになります。

後見人は、親族が選任される場合弁護士等の専門職が選任される場合があり、前者の場合は、後見人である親族が弁護士を依頼して返還請求を進めていくことになります。

他方で、後者の場合は、専門家後見人が返還請求を行うべきと判断した場合に返還請求することができますので、仮に後見人が親族に対し返還請求をするのに適さないという場合は返還請求することができなくなります。

終わりに

以上、使い込みが生前に発覚した場合にとるべき措置について解説をいたしました。

生前に使い込みが発覚した場合は、通常の使い込みの事案と異なり、返還請求をする主体が親であることから、推定相続人である親族がとれる手段というのは限定されてしまいます。

とはいえ、親のために推定相続人がとれる手段は皆無ではないため、本記事を参考に対策をとってください。

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