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親が亡くなった後、遺産分割のために遺産であるはずの相続預貯金を調べたところ、知らない間に親の相続預貯金口座からお金が引き出されていたことが判明したということがあります。

親の生前の状態や、財産の管理状態からすれば親が引出したとするには不自然であり、他の者によって使い込まれたことが疑われるような場合に、親の相続預貯金を使い込まれた相続人としてはどのような手段をとることができるのでしょうか。

以下では、相続預貯金を使い込まれた相続人がとるべき手段について解説した上で、返還請求が認められるためにはどのような点に注意しなければいけないかについて解説をいたします。

 

相続預貯金の使い込みに対しては不当利得返還請求等の訴訟を提起する

相続預貯金の使い込みに対する返還請求の可否について

まず、前提として遺産である相続預貯金を使い込まれていた場合は、使い込まれた相続人は使い込んだ相手方に対し返還請求をすることができます。

これは、不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権という法律上認められた権利に基づいた請求になります。

相続預貯金の使い込みに対する返還請求の手続の選択について

この相続預貯金の使い込みに関する返還請求ですが、基本的には民事訴訟での解決をすることが望ましいです。

遺産である相続預貯金を使い込まれてしまったのだから、遺産分割調停で解決すべきなのでは?と考えられたかもしれません。

しかし、遺産に関する問題の全てを家庭裁判所が扱うわけではありません。

今回問題となっている相続預貯金の使い込みに関する事項は本来的には地方裁判所で扱う事項なのです。

ただし、「本来的には民事訴訟」と書かせていただいたとおり、家庭裁判所における遺産分割調停でこの問題を全く扱うことができないというわけではありません。

例えば、金額が余り大きくなく、訴訟に要する時間とコストを考慮すると訴訟での解決が望ましくない場合や、相手方が話合いに柔軟に応じる可能性がある場合等の事情がある場合は、あえて訴訟ではなく調停にするメリットはあります。

ただし、調停はあくまで話し合いの場ですので、相手方が使い込みを認めなかった場合は、何らの解決になりません。

したがって、調停にするか訴訟にするかは相手方の態度に応じて選択する必要があります。

相続預貯金の使い込みに対する返還請求をする上での確認・準備事項

上記解説したとおり、相続預貯金の使い込みに対しては返還請求訴訟を提起することができますが、この請求が認められるためには裁判所に使い込みがあったと認めてもらう必要があります。

それでは、どのような資料及び事情があれば使い込みがあったと裁判所に認めてもらえるのでしょうか。

使いこみが疑われる相続預貯金口座の通帳・取引履歴を取得・確認する

まずは、使い込みが疑われる相続預貯金口座の通帳・取引履歴を確認します。

使い込みが疑われる相続預貯金預口座の通帳・取引履歴を確認し、引き出された金額、時期、頻度、引出場所等を確認していきましょう。

なお、生前親との交流がなかったり、使い込んだことが疑われる相続人が通帳を保管している等の理由により、使い込みが疑われる相続預貯金口座の通帳が手元に無いということがありますが、最寄りの銀行に行けば費用は発生してしまいますが、相続預貯金の取引履歴を取得することができます(口座の支店以外であっても取得は可能です。)

【使い込みが認められやすいケース】

『相続預貯金口座からの引出額が高額、または、引出が頻繁な場合』

通帳または取引履歴を取得し、引出額を確認したところ、毎月の相続預貯金の引出額が高額な場合または引出が頻繁な場合は、引き出した金銭の返還請求は認められやすくなります。

なぜなら、高齢者の生活水準や生活状況にもよりますが、通常高齢者が生活する上で多額の金銭が必要になることは多くなく、生活する上で必要な金銭を超えた相続預貯金口座からの引き出しが存在する場合は、引き出した金銭を使い込んだことが疑われるからです。

引出額が高額か否かは、被相続人の生前の生活や介護等による出費の必要性等の具体的事情によって異なりますが、一つの目安として月50万円を超えている場合は、相続預貯金の使い込みがあったと判断されやすいのではないでしょうか。

『相続預貯金口座からの現金の引出時期が死亡直前または死亡後の場合』

相続預貯金口座からの引出が死亡直前の場合は、そもそも被相続人に現金を必要とする事情がないといえます。

したがって、相続預貯金口座の引出時期が死亡直前の場合は、使い込みがあったことの認定がされやすくなります。

また、被相続人死亡後の引出の場合は、準共有する相続預貯金を他の相続人の意思に反して引出したことになります。

したがって、引出時期が上記の場合は、遺産相続預貯金を使いこんだと認定されやすくなります。

【使い込みが認められづらいケース】

『相続預貯金口座からの引出額が少額の場合』

他方で、使い込みが疑われる相続預貯金口座からの引出額が少額の場合は、請求は認められにくいとも言えます。

なぜなら、具体的な事情にもよりますが、相続預貯金口座からの引き出された金銭が生活費に使用されたことがある程度推測されるためです。

ただし、例えば介護施設に入所し生活費の全てが口座引き落としになっている等の事情があれば、生活費として使用される可能性は少なくなりますので、引出額が少額であっても返還請求が認められる可能性もあります。あくまでこれは目安にすぎません。

『現金保管されていた金銭の使い込みの場合』

時々問題となるのは、現金として保管されていた金銭が消滅した場合です。

例えば、金庫の中に現金が保管されていたがそれが消失してしまったので、使い込みが疑われる場合ですが、金庫の中に現金が保管されていたことが立証できない限り請求は難しいです。

なぜなら、使い込みの訴訟で勝つためには、存在した被相続人の財産が無くなったということを立証しなければいけないのですが、現金の場合は相続預貯金口座からの引き出しと比べて過去に現金が存在したことの立証が難しいからです。

 

被相続人の生前の認知・身体状態に関する資料を取得・確認する

通帳等の資料から仮に相続預貯金口座から多額の引出がなされていることがわかったとしても、それが被相続人本人、または、被相続人の委託によってなされた可能性があると判断される場合は、使い込みがあったとは認定されません。

したがって、使い込みに対する返還請求が認められるためには、相続預貯金の引き出しが被相続人の意思に反することを立証する必要があります。

それではどのような事情・資料があれば被相続人の意思に反した引き出しと言えるのでしょうか。

客観的資料から被相続人の認知・身体状態を立証する

この点についてですが、被相続人の認知・身体状態がどのようなものであったかが重要になります。

この被相続人の認知状態及び身体状態を確認・立証するために、被相続人の状態に関する引出当時における医師の診断書や介護認定資料、介護施設の記録、カルテ等を使用します。

これらの記録を取得することにより、例えば被相続本人が重度の認知症であり相続預貯金を引き出すことを認識できる状態ではなかったため相続預貯金の引出が本人の意思に反するものであると立証することができます。

なお、当然のことながら認知症にも程度があるため、認知症の診断があるのみでは不十分であり、被相続人がおよそ金銭管理ができる状態ではなかったことまで立証する必要があります。

被相続人の身体・認知の両方の状態を確認することが必要

注意点としては、被相続人の認知状態だけではなく、身体状態まで確認する必要があるということです。

相手方の反論次第では、被相続人の認知状態が悪かったとしても、身体状態が健全であった場合において、被相続人本人が引出行為をすることができる状態だったと裁判所に判断される可能性があります。

他方で、被相続人の身体状態が悪かったとしても、認知状態が健全である場合は、被相続人が他の相続人に引出を指示した上で、被相続人が最終的に引出者から現金を受け取った可能性があり、本人の意思に反する引出では無かったと裁判所に判断される可能性もあります。

したがって、被相続人の状態については、認知状態と身体状態を総合的に確認することが大事です。

終わりに

以上、相続預貯金を使い込まれた相続人がとるべき手段について解説した上で、返還請求が認められるためにはどのような点に注意しなければいけないかについて解説をいたしました。

解説のとおり証拠を集めた上で、相手方が被相続人の意思に反して預貯金を引き出したことが立証できれば使い込みの訴訟は勝てます。

もっとも記事においては、相続預貯金の使い込みに関する手続を説明しましたが、実際の訴訟の手続では相手方の反論に応じた主張・立証をしないといけませんので、弁護士に返還請求事件の依頼をすることが回収するための第1歩と言えるでしょう。

遺産である相続預貯金の使い込みは弊所の重点取扱分野の一つになっております。

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