日本の離婚率は上昇傾向にあるということですが、離婚の件数が増えれば再婚の件数も増えると思われます。

再婚をした場合において、当事者双方に子供がいない状態で二人の間に子供ができた場合は特に相続の問題は生じません。

しかし、当事者の一方に子供がいて再婚をした場合において、血のつながっていない義理の親といわゆる連れ子との間では相続の問題が生じます。

以下では、連れ子と相続について解説をしたいと思います。

 

何も手続をとらなければ連れ子と義理の親との間に相続権はない

まず、義父母と連れ子との関係ですが、どんなに仲が良く実の親子関係同様の間柄てあっても、他方、どんなに仲が悪い間柄であっても、特段の手続をとらなければ連れ子と義理の親との間に法律上の親子関係は生じません。

したがって、例えば、再婚をした夫に連れ子がおり、20年以上実の親子同様に生活をしていたとしても、義理の親と連れ子との間に相続関係は生じませんので注意が必要です。

私が以前扱った案件でも、実の親子と同様に仲が良く信頼関係があった義理の親子が、何らの法律上の手続もとらなかったことにより法定相続権が発生しなかったことがありました。

相続権を発生させるためには養子縁組をする必要がある

それでは、連れ子との間に相続権を発生させるためにはどのような手続をとることが必要でしょうか。

その答えですが、連れ子と義理の親子との間で養子縁組の手続をとることが必要です。

養子縁組をすれば法律上の親子関係が生じるため、義理の親が死亡したとしてもいわゆる連れ子に相続権が発生します。

 

遺言書による遺贈でも連れ子に財産をわたすことができる

以上は、連れ子と養親との間での法定相続の話でしたが、法定相続ではなく遺言書において、特定の財産や一定の相続割合を遺贈することによって連れ子に財産を渡すことも可能です。

もっとも、遺言書を作成して財産の遺贈をした場合、渡した財産額によっては他の相続人の遺留分を侵害する可能性があり、連れ子が遺留分減殺請求を受け紛争が生じる可能性が有ります。

したがって、養子縁組が可能であれば、養子縁組を利用して相続権を発生させた方が法律関係は安定するでしょう。

終わりに

以上、連れ子と相続について解説しました。

実の親子関係同様の関係なのに、養子縁組の手続を忘れてたばかりに相続ができないという事態は避けたいですね。

再婚をした相手方に連れ子がいた場合は婚姻届と養子縁組届はセットであると考えて養子縁組の手続を忘れないようにしましょう。

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