本日は遺産分割における不動産の評価方法について記事を書きます。

遺産分割の場面で不動産を評価しなくてはいけない場面がよくあるのですが、不動産の評価方法としてはどのようなものがあり、どのような評価をするのが基本なのでしょうか。

今回は、遺産分割における不動産評価の必要性と、その方法について解説をしていきます。

 

不動産の評価方法の種類は複数ある

遺産分割において評価で揉めることがある遺産としては不動産と非上場株式等ありますが、一番評価をする機会が多いのは不動産ではないかなと思います。
不動産評価で揉める原因の一つしては、不動産を取得する者と代償金を得たい者の利害調整等理由がありますが、揉める理由の一つとして不動産の評価方法が複数あるからというのもあるのではないかと思います。
不動産の評価方法は複数有り、具体的には、

①固定資産評価額
②路線価
③公示地価
④時価

の4つがあります。

預貯金の場合は、遺産分割時点の残高をもって評価額とするのですが、不動産の場合は、評価方法が複数有り、またその評価額も簡単には決まらないため、不動産の分割は一筋縄ではいきません。

 

不動産の評価方法と時価評価との差

このうち、①の固定資産税評価額は時価の7割、②の路線価は時価の8割、③は時価と同程度と言われています。

それぞれの評価額は、目的が異なり、金額も大分差がある場合もあります。
それぞれの評価額ですが、①は固定資産税を算定するための基本となる価額で、②は相続税算定のための基本となる価額であり、それぞれ目的が異なります。
不動産の評価額は様々ありますが、遺産分割の評価の基本は時価なので、時価を基準額として遺産分割を進めていくことになります。

時価評価算出のために不動産査定を行う

なお、不動産評価の基本は時価と言いましたが、評価額については、必ず時価にしなければならないというわけでは無いので、当事者の合意があれば固定資産評価額や路線価での分割をすることもあります。
ただ、都心の不動産の場合は、評価額によって代償金の支払額が大きく変わることもあるので、時価で行うことが多いです。
時価の算定方法ですが、時価の評価額がまとまらない場合は、不動産鑑定を行うのですが、不動産鑑定には費用が発生するため、不動産業者により査定を依頼することによって時価の評価額を算定することが多いです。
したがって、遺産の中に価値が高いと思われる不動産が存在する場合においては、不動産査定が無料の場合も多いですので、まずは査定をして評価額を算出されることをおすすめします。

不動産の遺産分割を含む相続問題についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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