最近風邪が流行ってるようですね。
先週、インフルエンザが流行る前にワクチンを打ってきました。
ワクチンは意味がないとかいう話を聞いたことがありますが、どうなんでしょうか…

 

相続開始後に選択する手続

さて、本日は相続開始の後にはまずどのような手続が進んでいくのは、相続のスタート地点である単純承認等について解説の記事を作成していきます。

まず、相続が開始されると、相続の開始を知った時から3カ月以内に

①単純承認
②限定承認
③相続放棄

のいずれかの手段を選択する必要があります。

単純承認や相続放棄はどのような基準で選べば良いか。

それでは、①から③の手続をどのような観点から選べばいいのでしょうか。

この点について、通常の相続の場合は、①の単純承認を選択して問題がありません。

もっとも、遺産よりも借金がたくさんある場合や相続に関わりたくないときは、②限定承認若しくは③相続放棄の手続を選択する必要がでてきます。

限定承認や相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所に申述が必要ですので、忘れないようにしなければいけません。

 

法定単純承認にあたらないよう注意が必要

①から③までの3パターンの中からどれかの手続を選択しなければいけないのですが、3カ月以内にこれら3パターンのいずれかの選択をしない場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、法定単純承認と言って、相続人は強制的に①の単純承認を選択したことになってしまいます。

したがって、例えば相続放棄をしたい場合であっても手続を忘れて3ヶ月を経過してしまった場合は、この法定単純承認より相続放棄が原則としてできなくなってしまうので気をつけましょう。
また、単純承認や限定承認等のいずれの手続にすべきか悩んでいる最中は遺産に手をつけないことも必要です。
なぜなら、遺産に手をつけてしまうと、相続財産が処分されたとして、これも法定単純承認事由にあたるとされてしまうからです。

法定単純承認にあたると、相続放棄等ができなくなってしまいます。
このように遺産に手をつけてしまうと、単純承認以外の手続をとることができなくなりますので、相続放棄をすべきか悩んだ場合は、相続財産には手をつけず、お早めに弁護士等に相談されることをお勧めいたします。

相続についてまず何をすべきかお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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