相続人の資格を有するにもかかわらず、その資格を失ってしまう場合があることはご存じでしょうか。それが、相続の欠格と廃除というものになります。

相続の欠格と廃除の違いですが、相続の欠格というのは、法律上の規定に該当すれば当然相続人の資格を失うのに対して、廃除というのは、家庭裁判所の審判を経て相続権を失う点で違いがあります。

以下では、相続の欠格に絞ってその要件や争い方等の解説をしていきます。

 

欠格に関する民法の規定

相続の欠格事由については民法891条に以下のように規定されています。

891条

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別が無いとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない

③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

これらの相続の欠格事由に該当する者については、相続人であっても相続権を失うため、遺産を相続することができません。

但し、相続人の一人に欠格事由があるとしても、その子供が代襲相続をするため、欠格事由があったからといって必ず他の相続人の相続分が増えるわけでは無いことには注意が必要です。

相続の欠格事由と遺言無効確認訴訟

上述したとおり、①から⑤の相続の欠格事由がある場合には相続人としての地位を失いますが、①から⑤のうち問題になることが多い欠格事由は⑤です(そもそも被相続人を殺害したり、殺害されることは滅多にないでしょう。)。

⑤の相続の欠格事由は、遺言無効確認訴訟とからめて問題となる場合があります。

遺言無効確認訴訟においては、遺言書の自筆性が争われる場合がありますが、遺言書の自筆性が否定される場合というのは、遺言書が偽造されたということになります。そして、遺言書の偽造は、前述のとおり相続の欠格事由であるため、遺言無効確認訴訟に関連して相続の欠格事由が問題になりえます。

したがって、遺言無効確認訴訟を提起して、裁判所に遺言の無効を確認するとともに、被告が遺言書を偽造したので相続の欠格事由があることを主張して、被告が相続権を有しないことの確認をする相続権不存在確認訴訟を提起することがあります。

 

 相続の欠格事由を訴訟で争うのは遺言無効確認よりもハードルが高い

もっとも、相続権不存在確認訴訟で勝訴するためには、遺言無効確認訴訟よりハードルが高くなります。

なぜなら、遺言無効確認訴訟は、遺言書が遺言者以外の不特定の第三者によって作成されたことが認められれば勝訴できるのに対し、相続権不存在確認訴訟は、遺言書が不特定の第三者でなく被告によって偽造されたことまで立証しなければいけないからです。これに加えて、偽造者の主観的な意図についても問題もあります。

したがって、遺言書の無効は確認されたけれども、被告によって偽造されたとまでは言えず、相続の欠格事由がないとして、遺言無効確認請求は認容、相続権不存在確認は棄却という結論もありえるのです。

遺言が偽造されたとしてご相談を受けることがあり、その時に相続の欠格事由にあたるのではと聞かれることもありますが、その際は上記のようにハードルが高いことを説明しています。

 終わりに

以上、相続の欠格事由について解説をしました。

相続の欠格事由が問題となる事例は必ずしも多くないですが、遺言無効確認訴訟の場面ではたまにこの問題が出てきます。

もっとも、相続の欠格事由を主張し、相続権の不存在確認まで主張するかは事案によります。具体的な事案によってとるべき手段は変わってくるので、遺言書の偽造に加えて相続の欠格事由まで主張するか悩まれた方は弁護士に相談しましょう。

遺言無効確認事件及び相続の欠格についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

電話誘導