親が亡くなって、葬儀も終わってひと段落した、落ち着いたのでそろそろ相続手続を行うか…
そのような場合にどんなことが困るか、また、それについてどのように対策すれば良
なぜ勝手に養子縁組が提出されるのか
まず、このようになぜ勝手に養子縁組届が提出されることがあるのでしょうか。
これについて、一概に説明することはできませんが、
養子縁組をすると、
法律上の親子関係が生じますと、相続の場面において、
このようなことから、
もちろん、通常は養親との間で合意して養子縁組を行った上で養子縁組届出を
勝手に養子縁組が提出された場合の対策
それでは、
養子縁組届出が勝手に提出された場合は、
この養子縁組無効確認訴訟・調停の場合の相手方ですが、
他方で、自分が養子縁組の当事者ではないが、
このように、勝手に養子縁組届が提出された場合は養子縁組無効確認調停・
どのような場合に養子縁組は無効となるか
それでは、養子縁組無効確認調停・
民法802条は以下のように養子縁組の無効事由を規定しています
民法802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
①人違いその他の理由によって当事者間に縁組をする意思がないとき
②省略
民法802条が規定しているように、
また、養子縁組の当事者に養子縁組届を提出する意思(届出意思)
したがって、
そして、縁組意思が無かったか否かは、
なお,具体的に,養子縁組の無効を主張するためにはどのような点に気を付けなければいけないかは別記事に記載していますので,ご確認ください,
終わりに
以上、勝手に養子縁組届が提出された際にどのような手段をとるかについて説明をしました。
養子縁組無効確認訴訟というのは、様々な事情を効果的に主張して初めて養子縁組の無効という結論を導くことができますので、本人訴訟・本人調停ではなく、代理人を頼んだ方が良い結果になると言えます。
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