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親が亡くなったが、遺産が無いと考え遺産分割をしないで放置していたら、ある日突然消費者金融から貸金の返還請求を受けた、このような事案は少なくありません。

このような場合において、相続人が借金まで相続したくないと考えた場合は相続放棄をすることが考えられます。

もっとも、相続放棄は無制限にできるものではなく熟慮期間があるため、相続放棄をしたくても一見この期間制限にひっかかり相続放棄ができないように思われることもあります。仮に、熟慮期間以内に相続放棄をしなかった場合は、単純承認がなされたものとして、資産および負債を全て相続することになります。

それでは、相続放棄はいつまでに行わなければならず、また、相続開始してから3ヵ月が経過した場合は、一切相続放棄ができないのでしょうか。

以下では、相続開始3か月経過後の相続放棄の可否について解説をしていきます。

 

民法は相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄をしなければいけないと定めている

まず、民法915条は相続放棄の申述期間は以下のように定めています。

民法915条 相続人は、自己のために相続の開始を知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 省略

このように、民法上、相続の放棄をするためには、相続開始を知った時から3ヵ月以内に申立をしなければいけないとされています。

もっとも、但書を見ればわかる通り、この3か月の期間についても一切の例外が認められないわけではなく、家庭裁判所に期間の伸長の申し立てをすることによってこの熟慮期間の延長をすることができます。

したがって、仮に、相続人が借金があることを知り相続放棄をしたいと考えたのが相続開始後3ヵ月以内であれば、相続放棄の申立てをすればよいですし、相続放棄をするか悩まれている場合は、家庭裁判所に期間の伸長の申し立てをすることによって熟慮期間を延ばすことができます。

 

相続開始から3か月経過後であっても、相続放棄ができないわけではない。

自己が相続人であることを知ってから3ヵ月を経過してなければ相続放棄は可能

条文をみればわかるとおり、相続開始から3ヵ月以内での相続放棄等の申し立てが要求されているのではなく、相続開始を知った時から3ヵ月以内での相続放棄等が要求されています。

この相続開始を知ったときとは、被相続人の死亡を知ったことに加えて、自分が相続人となったことを要するとされています。

したがって、例えば、遠い親戚が昔に亡くなったが親戚の相続人が相続放棄をした結果、自分が相続人になった、しかし、相続人となったことまでは知らなかったという場合は、相続放棄できることになります。

自己が相続人であることを知ってから3ヵ月を経過していても相続放棄できる余地はある。

それでは、自己が相続人であることを知ってから3ヵ月を経過していた場合は、相続放棄は一切できないのでしょうか。

この点に関しては、最高裁昭和59年4月27日判決が以下のように判示して例外を認めています。

3ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前期の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。

このように、判例は相続人であることを知ってから3ヵ月を経過したときであっても、①相続財産が全くないと信じたうえで②相続財産の調査が困難である等の事情があり③そう信じることに相当な理由がある場合には、相続財産の存在を知った時から3ヵ月以内であれば相続放棄ができるとしています。

したがって、熟慮期間が一見経過したとみられる事案においては、上記要件に沿って事実を主張していくことが必要になるでしょう。

財産が存在することを知っていたが相続放棄を認めた裁判例の紹介

上記判例を前提に、熟慮期間が経過しているかが争われた事案は多くありますが、例えば東京高裁平成19年8月10日決定は、遺産として4坪程度の土地があることを知って遺産分割をしたが、その後、多額の債務があることを知ったので相続放棄をした事案において、相続放棄を認めました。

この裁判例は、相続人が積極財産を認識していたとしても、その財産的価値がほとんどなく、一方で債務がないと信じ、かつそのように信じるにつき相当な理由がある場合は上記最高裁判例の趣旨が妥当し、本事例においてもそのように考えるべきであるとして、相続放棄を認めたものになります。

このように、熟慮期間を硬直的にとらえない裁判例もあるので、熟慮期間が一見経過しているように思えても主張できる事項を検討するとよいでしょう。

終わりに

以上、相続開始3か月経過後の相続放棄の可否について解説をいたしました。

記事中で解説した通り、相続開始後3ヵ月経過したとしても、それだけで相続放棄ができなくなるわけではないので、相続放棄をするにあたっては慎重に検討することが必要です。

また、一見相続放棄の期間を経過しているように思えても、事情によっては相続放棄が可能になる可能性もありますので、相続放棄をするにあたっては、弁護士に相談することをお勧めいたします。

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