最近は相続の記事が多かったので、今回は昨年の末に出された夫婦別姓に関する最高裁判決を紹介したいと思います。
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判例の事案
昨年の平成27年12月16日に最高裁で夫婦同姓を強要する民法750条の規定が憲法に違反するか争われた事案で、最高裁は同規定を合憲と判断しました。
この判決の事案ですが、民法750条は、婚姻をするに際して夫婦のうち夫または妻の氏を称すると規定しているところ、原告はこの規定は、憲法13条によって保障された「氏の変更を強制されない自由」を侵害することや、結婚をするにあたって氏を統一することを強制することで実質的に婚姻の自由を侵害するものであって憲法24条に違反するものであり、この規定を国会が改廃しない立法不作為が国家賠償法上の違法事由にあたるとして、国に対して損害賠償請求をしたものです。
最高裁の判示事項
この原告の主張に対し、最高裁の多数意見は以下のように判断し、民法750条は憲法に違反しないと判断しました。
まず、最高裁は、「氏の変更を強制されない自由」について憲法13条によって保障されていないとしました。
すなわち、最高裁は、氏名は人格権の一部を構成するけれども、婚姻や家族関係は法律によって決まる以上、人格権の具体的な内容は法律によって決まるとしました。
その上で、現行法の規定によれば氏が家族の呼称としての意義を有することから、家族関係の変動によって氏が変動するのはその性質上当然あり得ることや、自ら望んだ身分変動によって氏が変わるにすぎず自らの意思と関わりなく氏が変わるわけではないことからしても、現行法の規定からいって「氏の変更を強制されない自由」は人格権の内容に含まれないとしました。
このように、最高裁は民法750条が憲法13条には違反しないと判断したのですが、憲法24条に違反するかはまた別問題となります。
若干長くなるので続きはまた次回に書きます。
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