遺言書を作成したいが、遺言者が病気であったり、身体的な障害により遺言書をうまく作成できないような場合があります。
このような場合であっても、遺言書の作成は可能であるので遺言書の作成をあきらめる必要はありません。
以下では、遺言者が文字が書けない場合、耳が聞こえない場合及び口がきけない場合においてどのように遺言書を作成することができるかについて解説をしていきます。
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文字が書けない場合における遺言書の作成方法
まず遺言書を書きたいが、文字が書けない場合ということがあげられます。
このような場合はどのようにして遺言書を作成すれば良いのでしょうか。
添え手による遺言書の作成は無効になる危険性が高い
まず、やってしまいがちな遺言書の作成方法として、遺言者の親族が手を添えて、遺言書の作成を手伝うという方法があげられます。
しかし、このような方法はおすすめすることができません。
最高裁昭和62年10月8日判決は次のように判示しています。
・・・「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。
このように、判例は①遺言者が自書能力を有し②遺言者が筆記を用意にするための添え手であり、③添え手をした他人の意思が介入した形跡がないことが明らかである場合には自書性が肯定され、遺言書が有効であるとしています。
逆を言えば、上記①乃至③の要件を充たさない場合は、遺言書が無効になってしまいます。
このような理由から、添え手による遺言書の作成はお勧めすることはできません。
公証人の出張によって公正証書遺言を作成する
それではどのようにしたらよいかというと、自筆証書遺言では無く公正証書遺言を作成すれば良いのです。
文字を書くことができないにとどまらず、公証役場への移動が困難であるという場合も考えられますが、その場合であっても公正証書作成のために公証人が遺言者のもとへ出張することが可能です。
したがって、文字が書けないという事情があったとしても、添え手によって遺言書を作成するのではなく、公正証書遺言の作成を検討しましょう。
耳が聞こえない場合及び口がきけない場合における遺言書の作成方法
次に、遺言者の耳が聞こえない場合や口がきけない場合はどのように遺言書を作成すれば良いのでしょうか。
まず、これらの場合であっても自筆証書遺言であれば作成は可能です。
ただし、以前の記事で紹介したとおり、自筆証書遺言は検認が必要であったり、遺言能力が争われやすくなるというデメリットがあるため、基本的にはお勧めはいたしません。
他方で、公正証書遺言を作成するためには、遺言書の作成のための要件として、公証人に遺言書の趣旨を「口授」することや、公証人が遺言者に筆記内容を「読み聞かせ」することが必要とされています。
そこで、耳が聞こえない場合や口がきけない場合において公正証書遺言を作成したい場合、どのようにしたらよいのでしょうか。
このような場合であっても遺言書が作成できるように以下のとおり民法は特別の規定を定めています。
民法969条の2
- 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述」又は「自書」とする。
- 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
- 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
このように、遺言者が口がきけない場合または耳が聞こえない場合であっても、前者の場合は遺言書が自書等をする、後者の場合は通訳人の通訳によって読み聞かせをすることができるとされています。
したがって、遺言者が口がきけない場合や耳が聞こえない場合であっても、遺言書の作成は可能です。
終わりに
以上、文字が書けない場合や口がきけない場合及び耳が聞こえない場合における遺言書の作成方法について解説をいたしました。
遺言書を作成するにあたり遺言者に障害があったとしても、将来の紛争を防止して、円満な相続にするために遺言書を作成することは必須といえるでしょう。
将来の相続について意識したときが遺言書の作成時期と言えますので、遺言書の作成をお考えになられた方は弁護士までご相談下さい。
遺言書の作成及び内容についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。