今回は、検認について解説をいたします。

通常の生活をしている限りでは、検認という言葉を聞くことはあまりないのではないでしょうか。

検認は、遺言書が作成された場合に初めて出てくる手続になります。

以下では、遺言書を発見された場合を想定して、検認の手続について概説をしていきたいと思います。

 

遺言書の検認は自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合に必要

検認とは、遺言書の内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止する手続になります。

この遺言書の検認は、自筆証書遺言及び秘密証書遺言が存在する場合に必要になりますので、遺言者が死亡した後、自筆証書遺言書または秘密証書遺言の存在を知った場合は、検認手続を行いましょう。

なお、秘密証書遺言というのはあまり使われることがありませんので、検認手続を行う必要がある場合の多くは,自筆証書遺言になりるでしょう。

他方で、公正証書遺言については、検認は不要ですので、公正証書遺言書を発見したからといって、家庭裁判所に検認の申立を行う必要はありません。

検認をしない場合の不利益

検認手続をしないと、以下のような不利益がありますので、遺言書が発見された場合は直ちに検認手続を行いましょう。

検認をしないと、銀行は払戻に応じないし、登記をすることもできない

まず、検認をしないと遺言の執行をすることができません。

具体的には、遺言書の中で預貯金を遺贈するとされていても、検認手続を済ませていなければ、銀行は任意での預貯金の名義変更や払戻に応じない可能性が非常に高いですので、遺言書の内容を実現することができません。

また、例えば遺言書の中で特定の不動産を相続させるとされていても、検認手続をしなければ、移転登記をすることはできません。

このように、検認手続を行わないことによって遺言書の内容が実現できないという不利益があります。

過料による制裁

民法1005条には次のとおりの規定があります。

民法1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

このように、遺言書の執行をするためには、執行をする前に検認をすることが民法上要求されていますので、これを怠った場合は、5万円以下の過料の制裁があります。

もっとも、実際に過料が科されるかといえば、私は過料に科されたという話を聞いたことはありません。

 

検認の手続

管轄の裁判所及び検認の目的

それでは、検認をするためにはどのような手続をとればよいのでしょうか。

まずは、検認の申立書や被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍等の必要書類を家庭裁判所に提出します。

この申立書等の提出先ですが、遺言者の最後の住所地を管轄する裁判所に書類を提出することになります。

なお、この検認の目的ですが、相続人への遺言書の通知や遺言書の偽造防止であって、遺言の有効・無効を判断する手続ではないことに注意が必要です。

検認手続では、裁判官から出席した相続人に対して、「被相続人の筆跡ですか?」と聞かれることがあり、それに対して、遺言書の無効を主張される方がいますが、検認手続は遺言の無効を主張する手続ではないので、こういった主張をしてもあまり意味はありません。

検認後は検認済証書の取得を忘れない。

検認手続が終わった場合、検認済証書を取得することを忘れないよう注意が必要です。

印紙を150円用意して、その旨担当の書記官に伝えれば検認済証書の用意をしてくれるため、忘れずに伝えましょう。

終わりに

以上、検認の手続について概説をいたしました。

検認の手続は複雑ではありませんが、面倒な手続であり、相続人に負担を強いることになってしまいます。

こうした理由もあり、自筆証書遺言を作成することはあまりおすすめいたしません。

したがって、遺言者を作成する場合は、弁護士等の専門家を介した上で、検認手続が不要である公正証書遺言を作成するようおすすめいたします。

遺言書の検認や遺言無効についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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