弊所では養子縁組に関するご相談を多数頂いておりますが、その中では、
①被相続人の生前に相続目的と思われる不審な縁組がされておりこの養子縁組について相談したいという、いわば、養子縁組の当事者の一人が死亡している事案についてのご相談と、
②知らない間、または、何らかの理由により(借金のため等)関係が薄い他の者と養子縁組をしたが、この養子縁組を無効にしたいという、いわば、養子縁組の当事者が存命中である事案
のご相談をよくいただいております。
①の相続目的等のための養子縁組については、別記事で解説をしているところですので、今回は、②について訴訟の手続の流れを踏まえて解説をしたいと思います。
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養子縁組無効か離縁の手続をとるかの選択基準
まず、養子縁組を解消したい場合は、①離縁の調停、訴訟②養子縁組無効確認調停・訴訟のいずれかを選択するかについて検討する必要があります。
前者の手続は、養子縁組が有効であることを前提に養親子関係を解消する手続であるのに対し、後者は、そもそも養子縁組が無効であることの確認を求める手続ですので、両者の違いは養子縁組の効力の点にあります。
そして、養子縁組が有効であるためには、①縁組意思を有するとともに、②養子縁組届の届出意思を有することが必要になり、縁組意思とは、真に養親子関係を設定する意思を意味します。
したがって、養子縁組の当事者の一方が生存しているケースにおいて、養子縁組無効確認の手続をとるかそれとも離縁の手続をとるかについては、養子縁組の当事者が真に養親子関係を設定する意思を有していたか否かによります。
養子縁組無効確認の訴えを提起した場合、相手方の所在調査が必要な場合もある
例えば、借金等の理由により交流関係のほとんどない相手方と養子縁組をしたが、戸籍を元に戻したいという事例の場合、多くは養子縁組無効確認訴訟を提起することになると思います。
しかしながら、養子縁組無効確認訴訟をはじめとする訴訟を提起する場合においては、養子縁組の相手方である被告に対し訴状を送達する必要がありますが、被告が引っ越しをしてしまい所在が不明であったり、訴状を受け取らない場合があります。
被告に対し訴状の送達がなされない場合、養子縁組無効確認訴訟の進行はストップしてしまうので、この場合はなんとかして訴状を送達する必要があります。
そこで、このようなときは、原告の方で被告の所在調査を行い、裁判所に調査報告書を提出することによって、最終的には公示送達または付郵便送達という手続をとり、相手方に送達をすることになります。
これらの送達手続をとるためには、被告が当該住所地に居住している、または、居住していないということを裁判所に報告する必要がありますので、現地調査にあたっては弁護士等の専門家を関与させた方が良いでしょう。
訴状の送達がなされた後は訴訟が進行していく
無事訴状の送達がされた場合は、養子縁組無効確認訴訟についての裁判所による審理が進んでいきます。
審理の結果、養子縁組の相手方との関与がほとんどなく、便宜上養子縁組をしたような場合は、裁判所に縁組意思を有していないと判断される可能性が高いと考えられますので、養子縁組が無効になる可能性が高いと言えるでしょう。
また、養子縁組の相手方である被告が欠席することも見受けられ、そのような場合は、相手方が欠席をした事実を踏まえて、裁判所が養子縁組の効力を判断していくことになります(なお、通常の民事訴訟とは異なり、養子縁組無効確認訴訟は人事訴訟と呼ばれる訴訟になるため、被告が欠席したからといって、被告が原告が請求する事実をすべて認めたものとして扱われるわけではありません。)。
裁判所が養子縁組の無効の判決を出した場合は、それで終わりではなく、判決を持参して役所に届出を行い、養子縁組の無効を戸籍上反映させる必要があります。
終わりに
以上、当事者の一方が生存している場合の養子縁組無効確認請求訴訟の手続等について解説をいたしました。
養子縁組の効力を争う場合、現地調査や訴訟の準備を行う必要性があり、迅速・確実に問題を解決するためにも弁護士を関与させるのが得策であると思われます。
当事務所では養子縁組の無効をはじめとする、遺産分割、遺言無効、預貯金の使い込み等の相続・家事事件を重点分野として扱っております。
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