外国の空港

遺産分割のご相談の中には、親族(日本人)が亡くなったが、その親族は海外に居住していたことから海外に遺産が存在するため、その外国の遺産について遺産分割を行いたいというご相談を受けることがあります。

また、これとは異なり、日本に住んでいる親族(日本人)が亡くなっているが、相続人である自分が日本にいない、または、相手方が外国に居住しているため遺産分割手続が進まないというご相談を受けることもあります。

このように相続の関係者が海外・外国にいる場合においてどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。

以下では、被相続人が海外・外国に居住している場合における遺産分割及び相続人が海外・外国に居住している場合における遺産分割について解説をいたします。

 

亡くなった方(被相続人)が海外・外国に居住している場合の遺産分割

日本のみに遺産がある場合

まず、被相続人(日本人)が海外・外国に居住していた場合の遺産分割ですが、この場合、被相続人が外国に居住していることから、遺産分割にあたり日本の法律を用いるべきなのか、被相続人が居住していた外国の法律を用いるべきかが問題となります。

この点について、法の適用に関する通則法は以下の通り定めています。

(相続)

第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

この法律のとおり、相続に関しては被相続人の本国法(その人が国籍を有する国の法律)を適用すると規定されていることから、被相続人が日本人である場合、日本法に基づいて遺産分割が行われることになります。

したがって、日本人である被相続人が外国に居住していたとしても、その遺産が日本にあれば、日本の法律に従って遺産分割を行い、通常と同様の手続を行うことになります。

外国にも遺産がある場合

既に解説をしたとおり、被相続人が海外に居住していたものの、遺産が日本にある場合は、日本法に基づき遺産分割を行えば特段問題ありません。

しかし、海外に財産がある場合は、手続が複雑になります。

例えば、外国に不動産を所有していた場合、その外国における法律によって「相続は自国の法による。」という規定がある場合、不動産の売却や登記手続等については、その国の法律にしたがって行う必要が出てきます。

このような場合は、その外国の法律の手続を調べることが難しいことに加えて、言語の問題もありますので、外国在住の日本人弁護士と協力することがあります。

もっとも、売却等の手続において現地弁護士の援助を借りる場合、費用も高額になることもありますので、弁護士費用と遺産である不動産等の価額を考慮して手続を進めるか否かを検討することになります。

相続人が海外・外国に居住している場合の遺産分割

以上が、被相続人(日本人)が海外・外国に居住している場合の遺産分割ですが、これに対し相続人が海外・外国に居住しているが、被相続人(日本人)が日本に居住している場合は、どのように遺産分割を行うべきでしょうか。

この点については、相続人が海外・外国に居住しているに過ぎない場合は、相続に関しては日本法が適用されるので、準拠法については問題はありません。

もっとも、自分が海外に居住しているためコミュニケーションがなかなかとれず遺産分割協議がスムーズにいかないという場合や、相続人が海外に居住しておりスムーズに遺産分割が進まないというような事実上の問題が生じることがあります。

相続人である自分が海外に居住しているため遺産分割手続が進まない場合

この場合、弁護士を代理人として選任することによって日本にいる代理人が代わりに遺産分割手続を進めることができますので、代理人を選任することによって上記問題が解決できます。

弊所においても、海外在住のご相談者様からのご相談をいただいた場合は、SKYPE、LINE等による電話面談によって日本に帰国しなくともご相談ができる体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。

相手方である相続人が海外に居住しているため、遺産分割手続が進まない場合

この場合、任意での話し合いでは遺産分割が進まない可能性があります。

したがって、裁判所に対して遺産分割調停や遺産分割審判の申立を行うことによって問題を解決していきます。

相手方の居住地等が不明の場合は、不在者財産管理人の選任等の申立を行う等、対策を考える必要がありますので、この場合を含め弁護士に相談されることをお勧めいたします。

印鑑証明書や住民票の取得ができない場合はサイン証明等を取得する。

なお、以上に付け加え、相続人が海外に居住している際の書類についての留意点についても解説いたします。

遺産分割協議においては、登記等の必要から遺産分割協議書に実印を押捺し、印鑑証明書及び住民票を添付します。

もっとも、外国に居住しており、住民票や印鑑証明書が存在しない場合はどのようにすれば良いでしょうか。

この問いに対する回答ですが、このような場合は、領事館を訪問したうえで、サイン証明や在留証明を取得するのが良いでしょう。これらの書類が住民票や印鑑証明書の代わりになります。

なお、以上は遺産分割を念頭にしましたが、例えば、相続預貯金の使い込みの事案において、預貯金を使い込まれた側の相続人であるご相談者様が海外に在住している場合にもサイン証明が必要になる場合があります。

というのも、預貯金の使い込みの事案の場合は、取引履歴を取得し、引出態様や引出場所を調査する必要がありますが、金融機関から取引履歴を取得するにあたり、金融機関から実印を押捺した委任状及び印鑑登録証明書の提出が求められることがあるからです。

したがって、このような場合も、上述したとおり印鑑登録証明書の代わりにサイン証明書を取得することになります。

終わりに

以上、被相続人が海外・外国に居住している場合、または、相続人が海外・外国に居住している場合の遺産分割に関して解説を行いました。

関係者が海外にいる場合における遺産分割の場合は、手続が複雑になることからご本人で手続を進めず、弁護士に依頼をすることをお勧めいたします。

当事務所では渉外相続をはじめとする、遺産分割、遺言無効、預貯金の使い込み等の相続・家事事件を重点分野として扱っております。

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