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遺言書の作成のご相談を受けた際には、遺言執行者の選任の必要性について説明することがあります。

遺言執行者は、遺言書を作成するうえで必ず選任しなければいけないわけではありませんが、遺言執行者を選任することによって遺言者に様々なメリットを与えることもあります。

それでは、遺言執行者とはどのような立場でどのような役務を行う者なのでしょうか。

以下では、遺言執行者を選任する際のメリット及び注意点について解説をしていきます。

 

遺言執行者とは遺言の内容の実現を職務とする者のことを言う

まず遺言執行者とはどのような職務を行う者なのでしょうか。

遺言執行者とは、遺言書の内容の実現を職務とする者であり、遺言書または家庭裁判所によって選任されます。

この遺言執行者ですが、破産者や未成年者についてはその職務につくことができませんが、それ以外であれば、特にその資格に限定はなく、相続人であっても選任されることはできますし、逆に相続人ではなく弁護士等の専門家であっても遺言執行者になることは可能です。

遺言執行者を選任するメリット

前述のとおり、遺言執行者とは遺言の内容の実現を職務として行う者を言いますが、遺言執行者がいることによってどのようなメリットがあるのでしょうか。

遺言の実現がより迅速・確実になる

まず、一番大きいメリットとしては、遺言の実現がより迅速・確実になるという点があげられます。

登記を移転する場合

例えば、遺言書の中で不動産の遺贈がされたが遺言執行者が選任されていない場合、遺贈を受けた者(受遺者)に登記を移転するためには、受遺者と相続人全員が共同で登記を申請をする必要があるとされています。

受遺者が登記をするためには相続人全員の協力が必要になるので、相続人が高齢である場合や相続人が多数にわたる場合、または遺言の内容に納得ができないため協力しない等の事情がある場合は、なかなか登記をすることができなくなり、遺言の内容を実現するにあたって時間がかかってしまうということがあります。

以上は遺言執行者が選任されていない場合ですが、これと異なり遺言執行者が選任された場合は、受遺者に移転登記をするためには遺言執行者と受遺者との間の共同申請でよいとされているので、相続人が多数にわたる場合等であっても、スムーズに受遺者に移転登記を行うことができます。

預貯金の場合

また、不動産に限らず預貯金の場合であっても、金融機関にもよりますが、預貯金の解約・名義変更にあたり遺言執行者が選任されている場合は、必要書類が簡略化されている場合解約書類に他の相続人の署名が不要である場合もあります。

このように、遺言執行者が選任されている場合は、遺言の内容の実現が迅速・確実になるというメリットがあります。

借地権の遺贈の場合

借地権付建物を相続人以外に遺贈する場合、例えば、祖父が孫に対して借地権付建物を遺贈する場合や、内縁の妻に対して借地権付建物を遺贈する場合は、遺言執行者が選任されていることによって遺贈の手続がスムーズになります。

まず、借地権建物を遺贈する場合は、借地権の譲渡になりますので、借地権の譲渡につき地主の許可が無ければ借地権の無断譲渡となってしまいます。

したがって、その結果借地契約が解除されてしまい、地主から建物の収去及び土地の明渡を求められてしまいます。

この場合、裁判所に借地非訟の申立てを行い、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ることが必要なのですが、遺言執行者がいない場合は相続人全員が借地非訟の申立人にならなければなりません。

しかしながら、相続人全員が借地非訟を申立てるというのは現実的ではないため、このような場合は、弁護士等の専門家を遺言執行者に選任することにより、借地権付建物を遺贈する場合であっても、遺言者の死後、スムーズに手続をすすめることができます。

遺言の内容によっては遺言執行者でないと執行できない場合がある

遺言執行者を選任するメリットの第2点としては遺言執行者でないと遺言の内容を実現できないものがあるとの点です。

遺言書を作成する場合は、基本的に特定の財産を特定の相続人または第三者に対し与えるという内容が多いですが、遺言書においては財産を与えること以外に認知や相続人の廃除をすることもできます。

このように遺言書で認知や廃除をしたい場合は、遺言執行者がこれを行わなければなりません。

このような場合、遺言の内容を実現するために遺言執行者を選任しなければなりません。

他の相続人は遺言の内容に反した財産処分ができなくなる

遺言執行者を選任するメリットの第3の点としては、相続人による遺言の内容に反した財産処分が出来なくなるという点があります。

民法上、遺言執行者が選任された場合における財産処分の効力については下記の規定があります。

民法1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

上記規定により、遺言執行者が選任されている場合において財産処分がされたとしてもその処分行為は絶対的に無効になります。

したがって、例えば、被相続人の死亡後、遺言書に基づく登記をするまでの間に、他の相続人が遺産である不動産を売却して、第三者に登記を移転してしまったとしても、第三者に対して登記の抹消を請求することができます。

 

遺言執行者選任にあたっての注意点

遺言書の中で遺言執行者を選任する場合、注意点もあります。

それは、遺言書の中で遺言執行者に預貯金の解約・名義変更等の権限を付与することを忘れないということです。

というのも、遺言の内容によっては(相続させる遺言の場合)、遺言執行者が預貯金を解約等できるかについては、裁判例上結論がわかれているからです。

どちらが正しいかはともかくとして、遺言書の中で遺言執行者に預貯金の解約等の権限を付与した場合は、金融機関が遺言執行者からの解約請求を拒否するということは少なくなりますので、遺言書に権限を付与することを忘れないようにした方がよいです。

終わりに

以上、遺言執行者選任のメリット及び注意点について解説をいたしました。

遺言執行者が選任されることによって遺言書の実現が迅速・確実になりますので、遺言書を作成するうえでは遺言執行者を選任することをお勧めしています。

遺言書の作成及び遺言執行についてお悩みの方は無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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