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一昨日、預貯金が遺産分割の対象となるか否かとの論点について、従前の判例を変更し、預貯金は遺産分割の対象となると判断した最高裁の大法廷決定が出ました。

この決定では、結論として預貯金が遺産分割の対象となるとしましたが、どのような理屈で預貯金が遺産分割の対象となると判示したのか、また、今回の判例変更(最高裁大法廷平成28年12月19日決定)によってどのような影響があるのかについて解説をしていきます。

なお、本決定では法廷意見に加えて、補足意見や意見がありますが、今回は多数意見を中心に解説をしたいと思います。

 

問題となった本件の事案

相続人は、被相続人の養子A及び別の養子B(相続時に既に死亡)の子Cの2名です。

遺産は不動産(評価額約250万円)及び預貯金(普通預金、通常貯金、定期貯金の合計約250万円、外貨預金36万ドル)ですが、被相続人はBに対し5500万円の生前贈与を行っており、これは特別受益にあたるとされています。

原審は、法定相続分に従い預貯金は当然に分割されるため、預貯金は遺産分割の対象とはならないと判示し、遺産分割の結果、Aが不動産を取得するとしました。

これに対して、Aが原決定に対する不服申立てを行い、今回判例変更がされました。

今回の最高裁決定の要旨

預貯金の一般的な性質

本決定は、まず以下のように遺産分割制度の趣旨を述べた上で、預貯金の一般的な性質について説明しています。

・・・このように遺産分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく、また、遺産分割手続を行う実務上の観点からは、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる。

ところで、・・・調整に資する財産であるという点においては、本件で問題とされている預貯金が現金に近いものとして想定される。・・・預貯金は決済手段としての性格を強めてきている。・・・また、・・・預貯金の債権の存否及びその額が争われる事態は多くなく、預貯金債権を細分化してもこれによりその価値が低下することはないと考えられる。このようなことから、預貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受け止められているといえる。

まず、前提として今回の判例変更がなされる前から、現金については預金と異なり遺産分割の対象になると解されていました。

それを前提に、本決定では預貯金が現金と同様の性質を有すると一般論を述べています。

普通預金及び通常貯金の遺産分割の対象性

その上で、本件で問題となった普通預金契約及び定期貯金が遺産分割の対象になるか否かについて要旨以下のよう判示しています。

普通預金契約及び通常貯金契約は、いったん契約を締結して口座を開設すると、以後預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継続的取引契約であり、口座に入金が行われるたびにその額についての消費寄託契約が成立するが、その結果発生した預貯金債権は、口座の既存の預貯金債権と合算され、1個の預貯金債権として扱われるものである。また、普通預金契約及び通所貯金契約は預貯金残高が零になっても存続し、その後に入金が行われれば入金額相当の預貯金債権が発生する。このように、普通預金債権及び通常貯金債権は、いずれも、1個の債権として同一性を保持しながら、常にその残高が変動しうるものである。

そして、この理は、預金者が死亡した場合においても異ならないというべきである。すなわち、・・・預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される。

・・・預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され、その後口座に入金が行われるたびに・・・相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは、預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり、その合理的意思に反するとすらいえよう。

このように、本決定では預金契約の性質を論じたうえで、預金債権を同一性を保持しながら残高が変動する一つの権利であると判断した上で、普通預金及び通常貯金について遺産分割の対象となる遺産であると判断しました。

定期貯金の遺産分割対象性

また、本決定では定期貯金の遺産分割対象性について以下のように判示しております。

郵便貯金法・・・が定期郵便貯金について上記のようにその分割払戻しを制限する趣旨は、・・・多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上、貯金の管理を容易にして、定期郵便貯金に係る事務の定型化、簡素化を図ることにあるものと解される。・・・その基本的内容が定期郵便貯金と異なるものであることは伺われないから、定期貯金についても、定期郵便貯金と同様の趣旨で、契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。・・・しかるに、定期貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず、定期貯金にかかる事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反する。

最高裁決定は、上記のとおり定期貯金について分割払戻しが制限されている趣旨から、定期貯金についても遺産分割の対象となる遺産であると判示しました。

 

今回の預貯金が遺産分割の対象となる旨の判例変更によって何が変わるか。

以上、今回の判例変更について紹介をしましたが、今回、預貯金が遺産分割の対象となると判例変更されたことによって、従前の運用とどのような違いが生じるのでしょうか。

判例変更による運用の違い

この点については、以前の記事で解説したとおり、

  • 銀行に対する法定相続分に基づく預貯金の払戻請求が基本的に認められなくなる。
  • 預貯金のみが遺産であり、かつ、相続人間で預貯金を遺産分割の対象とする旨の合意がなかったとしても遺産分割調停・審判によって預貯金の遺産分割を行うことができる。
  • 遺産が預貯金のみであるが、生前贈与等がある場合に生前贈与を受けなかった他の相続人は特別受益等の主張をすることができる。
  • 預貯金に対する遺産確認の訴えが認められる。

等の違いが生じると思います。

預貯金の払戻に対する処理

また、今回の判例変更によって銀行に対する預貯金の相続分に応じた払戻請求は基本的に認められなくなりますが、例えば、他の相続人の同意が無いものの、遺産分割前に預貯金を払戻しを行う必要がある場合は、どのような方法により払戻しをすることができるのでしょうか。

この点については、今回の決定の補足意見の中で以下のように判示しています。

・・・このような場合、現行法の下では、遺産分割の審判事件を本案とする保全処分として、例えば、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法200条2項)等を活用することが考えられ、これにより、共同相続人間の実質的公平を確保しつつ、個別的な権利行使の必要性に対応することができるであろう。

このように、今後、遺産分割に先行して預貯金の払戻を行う必要がある場合は、仮分割の仮処分を利用することを検討するとよいかもしれません。

他の債権への影響

今回の判例変更によって、例えば、相続人の一人が被相続人の生前に被相続人名義の預貯金を使い込んだ事案における、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求の問題等に影響を及ぼすのでしょうか。

この点については、私見ですが今回の判例が、預貯金が現金と同様の決済機能を有し、また、預貯金額についてはその金額が争われることが無い等の預貯金の性質から、預貯金が遺産分割の対象になるとの結論を導いていることからすれば、上記理由は使い込み等の場合には妥当しないため、これらの問題については従前の扱いと異ならないと考えています。

終わりに

以上、今回の預貯金の遺産分割対象性に関する判例変更について紹介いたしました。

今回の判例変更では、複数の補足意見や意見が出されており、その中で様々な論点について言及されているのですが、すべてを紹介するとなると膨大な量になるため(既に今回の記事も若干多いですが・・・)今回は紹介できませんでした。

預貯金のみの遺産分割の場合や、先行して預貯金の払戻しを行う必要がある場合は本判例を踏まえて対策をとることが必要です。
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