遺言者によって遺言書が作成されたが、遺言書によって利益を得る受遺者や相続人が遺言者よりも先に死亡することがあります。
この場合、遺言者が相続人等の死亡を踏まえて新たに遺言書を書き換えたのであれば問題はないのですが、書き換えることなく死亡した場合はこの遺言書の効力はどのようになるのでしょうか。
以下では、遺言書作成後に遺言によって利益を受ける受遺者や相続人が死亡した場合における遺言書の効力について解説をしていきます。
Contents
遺贈後に受遺者が死亡した場合は原則として遺贈は効力を失い、代襲相続されない。
遺贈とは、遺言者が第三者に対して遺言者の財産を無償で譲ることを言います。
この遺贈は相続人に対しても、また、相続人以外対してもすることができます。
遺贈の場合においては、遺言書作成後に受遺者が死亡した場合の規定が以下のとおりあります。
民法994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
民法995条 本文省略・・・ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
このように、遺贈をするとの遺言書作成後、遺言者が死亡するまでの間に受遺者が死亡した場合は、原則として遺言の効力は生じず、例外的に遺言書において特段の意思表示があった場合にはじめて遺言書の効力が生じるというようになっており、代襲相続や受遺者の相続人に相続はされません。
相続させる遺言についても原則として効力がない。
これに対して、相続させる遺言というものもあります。
遺贈と相続させる遺言との違いについては、別記事で解説をしていますので、ご参考になさってください。
この相続させる遺言に関しては、遺贈の場合と異なり、遺言書が死亡する前に相続人が死亡した場合の規定がないのですが、これについては、平成23年2月22日最高裁判決が以下のように判示しています。
「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言にかかる条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
このように、最高裁判例は相続させる遺言の場合において、遺言者よりも先に相続人が死亡した場合は、原則として遺言は効力を有しないとしています。
したがって、遺言者よりも相続人が先に死亡した場合には、代襲相続にはならず、被代襲者に相続させた遺産については他の相続人との間で遺産分割をする必要が出てきます。
遺言者及び代襲相続人ができる対策方法
それでは、遺言者及び代襲相続人ができる対策方法としてはどのようなものがあるでしょうか。
これについては以下のとおりの対策方法があります。
遺言者による対策
遺言書作成時における対策
まず、遺言者としては、遺言書作成時において遺言に予備的な内容の条項を用意することがあげられます。
例えば、「土地は、~へ相続させる」との内容の条項に加えて、「仮に、~が死亡した場合は、土地は~に相続させる」等の条項を加えるのです。
このような条項を設定することによって、遺言者よりも先に受遺者や相続人が死亡したとしても、遺言書の条項が無効となりあらためて遺産分割を行う手間がなくなることになります。
また、逆に、相続人が死亡した場合において代襲相続人に相続させたくない場合は、遺言書に、「仮に~が死亡した場合は、土地は代襲相続人に相続させない」と書くこともいいでしょう。
このような記載があることによって、後述のとおり、特段の事情について争われづらくなり、紛争を予防することができます。
遺言書作成後の対策
遺言書作成後における対策方法としては、遺言書の書き換えまたは追加の遺言書の作成になります。
追加の遺言書等の作成の場合は、上記と同じく、予備的な内容を記載した遺言書を作成するとよいでしょう。
代襲相続人による対策
前期判例のとおり、遺言者よりも先に相続人が死亡した場合は、原則として遺言書の効力は生じないが、例外的に特段の事情がある場合は代襲相続を認めています。
したがって、代襲相続人としては、この特段の事情を主張・立証することによって自己が遺産を相続したと争っていくことになるでしょう。
終わりに
以上、遺言者よりも先に受遺者や相続人が死亡した場合の遺言書の効力について解説をしました。
遺言書は紛争予防のために作成することが多いですが、せっかく作成した遺言書の効力が無くなってしまい紛争が再発するようでは、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。
したがって、遺言書を作成するにあたっては、紛争が予防できる内容を意識することが必要です。
また、自分が代襲相続人である場合であってもすぐにあきらめるのではなく、特段の事情があるかを検討したほうがよいでしょう。
いずれにしても、遺言書作成や相続に関しては専門的な知識が必要になるので、遺言に関してご相談がある場合は弁護士に相談されることをお勧めします。
遺言書の作成についてお悩みの方は無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。