お正月気分で仕事がなかなか手につかない…
ということはなく新年早々忙しい毎日をすごしています。
今回は遺産の分割方法に関する記事の紹介です。

遺産分割をするにあたりしばしば見かけるのが、遺産は不動産と残りは少額の預貯金というケースです。
この場合、相続人はそれぞれの遺産を分割しなければいけないのですが、遺産の分割方法としてはどのような方法があり、どのような注意点があるのでしょうか。

現物分割の方法による分割

まず、遺産をそれぞれ分けて取得させる①現物分割という分割方法があります。
これは、冒頭の事例で言えば、不動産は相続人Aが相続し、預金は相続人Bが相続するという分け方です。
また、他の例を挙げるとすれば、広い土地がある場合に、土地を分筆し、分筆した土地をそれぞれの相続人が取得するという分け方もこの現物分割の一つです。

ただこの現物分割のうち分筆して土地をそれぞれ分割する方法については、分筆によって土地の価値が下がらない場合にこの方法が使えるということが注意点としてあげられます。
それでは、現物分割が難しい場合はどのような分割を行うべきでしょうか。

代償分割の方法による分割

不動産の取得を希望する相続人がいる場合は、取得を希望する相続人が不動産を取得した上で、不動産の評価額のうち他の相続人持分相当額を金銭賠償による方法で他の相続人に支払うことになります。
この分け方のことを②代償分割と言います。

この代償分割をするにあたって、代償金の計算をするために不動産の評価をする必要が出てきますが、相続人間でこの不動産の評価額を争うことも多いです。
不動産の評価方法については、詳しくは不動産の評価方法の記事で紹介したとおりですが、時価評価が原則であるので、不動産業者による無料査定を積極的に活用するといいでしょう。

 

換価分割の方法による分割

不動産の取得を希望するが、不動産を取得する相続人が代償金を支払えない場合、または、不動産の取得をそもそも希望しない場合があります。
この場合不動産はどのように分ければ良いでしょうか。
この場合は、第三の方法として、不動産を共同して売却した上で、売却代金を相続分で分けるという方法をとります。
これを③換価分割といいます。
換価分割の場合は、不動産を売却した代金を相続人で分けますので、不動産の評価額は問題となりません(評価額がいくらであろうと売れた代金を分割するからです。)。
注意すべき点としては、売却方法や時期についても合意をした方が良いということです。
例えば、不動産業者の選定は相続人の誰が行うか、それとも全員で行うのか、その場合に最低売却価額をいくらにするか等決めておくと、売却することは決まったけれども実際にどのように進めればいいかわからないという事態を防ぐことができます。

共有分割の方法による分割

最後に、名義を共有のままにする共有分割という分割方法があります。
これは、一見公平に見えますが一番望ましくない分割方法です。
なぜなら実際に共有持分を処分しようと思っても、持分だけでは買い取ってもらえず、かといって事実上不動産の利用もできないようなこともあり、不動産が宙ぶらりんな状態になってしまいます。
このような状態を解消するためには、別途共有物分割訴訟等の手続をとる必要があり、結局遺産分割を先送りしただけに過ぎなかったということにもなります。
このようなことから共有分割することは避けた方が良いでしょう。

終わりに

以上述べたとおり、不動産の分割方法には様々なものがあり、それぞれの注意点があります。
これらの注意点を考慮しつつ分割をすることは大変な面もあるので、弁護士等専門家に依頼をするのも一つの手でしょう。

遺産分割を含む相続問題についてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。

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