相続が発生し、被相続人の遺産である預貯金を確認したところ、
遺産である預貯金が使い込まれた場合、
もっとも、
以下では、
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被告に財産が全くない場合は、訴訟で勝ったとしても回収できない
まず前提として、裁判の結果、遺産である預貯金が被告によって使い込まれたと裁判所に認められ判決を得たと
これは、
したがって、
被告が相続した遺産(不動産、預貯金)を差し押さえて回収する。
それでは、被告に一見財産がほとんど無いように見える場合がありますが、本当に財産はないのでしょうか。
この点、
したがって、被告自身は財産を持っていなかったとしても、
この場合は、判決を取得した上で、
被告が相続した遺産を事前に処分するおそれがある場合は仮差押を行う
被告が遺産である預貯金を使い込んだ可能性が高く、しかも、
この仮差押という手続を利用することにより、
もっとも、注意点としては、この仮差押を行うためには、
不動産の価値にもよりますが、
また、仮差押を行ったが、その後の訴訟で完全に敗訴した場合は、
被告に財産はあるが、使い込まれた額の全部を賄えない場合
被告の財産を調査した結果、財産自体はあるものの、使い込まれた金額の全部をまかなうことができない場合があります。
この場合は、被告との間で和解や任意での交渉を行い、分割での支払を受けるのも一つの手です。
分割での支払いを受ける場合は、支払の遅延があった場合は一括払いに変更する規定や、遅延損害金等の規定を設けることによって支払をより受けやすくなるようにしましょう。
終わりに
以上、
解説したとおり遺産である預貯金が全部使われてしまった場合であっても、
もっとも使い込まれた預貯金の回収については、
遺産である相続預貯金の使い込みについてお悩みの方は弁護士による無料相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、またはホームページもしくは本ブログのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。